過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条の規定に基づき、減価償却の特例が適用されます。
特例の適用を受けるには、設備投資の内容が「豊能町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下を確認のうえ、「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を提出してください。

対象業種・取得価額要件
取得価額要件の対象となる資産は、事業の用に供するために取得した家屋、機械及び装置、構築物等です。
業種 |
資本金規模に応じた取得価額(圧縮記帳適用後の金額) |
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5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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製造業 旅館業(下宿営業を除く) |
500万円 |
1,000万円※ |
2,000万円※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円 |
500万円※ |
※ 資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみが対象となります。
産業振興機械等の取得等に係る確認を受ける場合の申請方法必要書類
下記の書類を産業振興機械等の取得等に係る確認申請書に添付し申請してください。
- 家屋又は償却資産の取得価額及び取得年月日を証する書類の写し(売買契約書等)
- 各種図面(課税免除対象となる範囲を明示する全体の見取図、家屋の平面図及び機械等の配置図)
- 法人登記簿謄本(写し可)(※申請者が法人の場合に限る)
- 事業概要の分かる書類(事業計画書、パンフレット等)

申請場所
豊能町住民部税務課