固定資産税の課税免除
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「豊能町過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例」の規定により、町内において、令和6年3月31日までに製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する一定規模以上の設備を取得等した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。
※農林水産物等販売業とは
地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業
1 要件
●対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)
●取得価額
取得価額要件の対象となる資産は、事業の用に供するために取得した家屋、機械及び装置、構築物等です。
業種 |
資本金規模に応じた取得価額(圧縮記帳適用後の金額) |
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5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 |
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製造業 旅館業(下宿営業を除く) |
500万円 |
1,000万円※ |
2,000万円※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円 |
500万円※ |
※ 資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみが対象となります。
課税免除を行う期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から三年度分
課税免除の対象となる固定資産
ア 家屋:「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
※所得税法又は法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第3項、法人の場合:租税特別措置法第45条第3項)の対象となる資産であることが必要となります。
※上記の租税特別措置法の対象となるかどうかについては豊能税務署にご確認願います。
※上記の租税特別措置法を適用しない場合であっても、適用可能であることが確認できれば、固定資産税の課税免除の対象となります。(理由書の提出も必要となります。)
イ 償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)
※所得税法又は法人税法の規定による確定申告において特別償却(個人の場合:租税特別措置法第12条第3項、法人の場合:租税特別措置法第45条第3項)の対象となる資産であることが必要となります。
※上記の租税特別措置法の対象となるかどうかについては豊能税務署にご確認願います。
※上記の租税特別措置法を適用しない場合であっても、適用可能であることが確認できれば、固定資産税の課税免除の対象となります。(理由書の提出も必要となります。)
申請方法
下記の申請書類等を豊能町税務課固定資産税係に提出してください。
●共通
●共通
- 固定資産税課税免除申請書(第1号様式)
- 課税免除申請に係る固定資産明細書(第1号様式附表)
- 法人税申告書別表1(確定申告書)の写し
※税務署の受付印(電子申告の場合は受付番号)のあるもの - 法人税申告書別表16 「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の写し
※個人の場合は青色申告に係る「減価償却費の計算」の写し - 特別償却の付表の写し(特別償却の適用を受けない場合はその理由書[任意様式])
- 事業概要の分かる書類(事業計画書、パンフレット等)
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書の写し
- 適用設備に係る旅館業営業許可証の写し ※旅館業のみ
●土地
- 売買契約書の写し
- 登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
●家屋
- 建築請負契約書または売買契約書の写し
- 登記簿謄本(全部事項証明書)の写し
- 事業所(敷地全体及び工場等建物)の配置図・平面図・立面図 ※対象部分の床面積が分かるもの
●償却資産
- 償却資産台帳の写し
- 対象資産の配置図
- 製造ライン及び製造工程が分かる資料
- 設備の仕様書・カタログ等
申請期限
事業の用に供した日の翌年の1月31日まで
(参考)その他の税優遇措置
総務省「過疎地域における事業用設備等の割増償却」<外部リンク>