子宮頸がん予防(HPV)ワクチンは、平成25年から積極的勧奨を差し控えられていましたが、令和4年から積極的勧奨が再開されました。積極的勧奨の差し控えにより、子宮頸がん予防ワクチンを受ける機会を逃してしまった方も、定期接種として無料で接種が受けることができます。
令和4年度:平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子
令和5年度:平成9年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女子
令和6年度:平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子
※キャッチアップ接種の実施期間中に、定期接種の対象から外れる学年の女子が順次対象となります。
上記の方で、HPVワクチンの接種を完了していない方
令和4年7月に対象の方へ送付しました。
令和4年7月以降に転入の届出、または紛失した方については、以下の問い合わせ先にご連絡ください。
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
接種方法
・豊能町の委託医療機関に直接電話で予約してくだい。
・豊能町以外の医療機関での接種を希望する場合は、豊能町外で定期予防接種を受ける場合を参照してください。
接種回数、接種間隔など
・過去に1回でもHPVワクチンの接種歴がある方は、接種を初回からやり直すことなく、残りの回数を接種することができます。
・既に3回接種されている方は対象外です。
・接種回数や接種間隔は、定期接種に準じます。
HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより予防接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎてから、任意接種を受けた場合の接種費用の助成(償還払い)を実施します。
対象者
以下の条件をすべて満たす方
- 令和4年4月1日時点で豊能町に住民登録がある方
- 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
- 16歳となる日の属する年度の末日までに(定期接種の対象期間内に)HPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと
- 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関でHPVワクチン(2価または4価)の任意接種を受け、実費を負担した方
- 償還払いを受けようとする接種回数分についてキャッチアップ接種としての定期接種を受けていない方
助成額
接種者が負担した接種料金の実費
※接種費用の支払いを証明する書類(領収書等)が提出できない場合においては、接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳等)を提出できる場合は助成対象とします。ただし、助成額は町規定の、接種を受けた年度におけるHPVワクチンの基準単価に相当する額となります。
※接種記録が確認できる書類の写しに代えて、医療機関が発行する接種記録を証明する書類(様式第2号)を提出する場合は、当該様式の発行に要した文書料の実費は助成の対象にはなりません。
申請期限
令和7年3月31日まで
申請の方法
以下の必要書類を準備し、下記の送付先まで郵送してください。
必要書類
- ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)をダウンロードしてください。
- 接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳、予防接種済証など)。※紛失等により添付できない場合は、町所定の様式第2号に代えることができます。
- 接種費用の支払いを証明できる書類(領収書及び明細書、支払証明書など)の原本
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
- 振込先口座がわかるもの