【最終更新日:令和4年3月9日】
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々に対し、生活や暮らしの支援を行うために令和3年度住民税非課税世帯などに対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
〇支給対象世帯
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます。)
※対象と思われる世帯には、2月28日(もしくは3月9日)に町から確認書を発送済みです。
※対象と思われる方で、確認書が届いていない場合は、臨時特別給付金室までお問合せください。
2.家計急変世帯
上記1に該当する世帯以外のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の収入見込額が、非課税となる水準以下である世帯。
※上記対象世帯1及び2とも、住民税が課税されている者に扶養されている者からなる世帯を除きます。
〇給付額
1世帯当たり10万円
〇受給方法
1.住民税非課税世帯
町が送付する確認書には、給付内容や確認事項が書かれていますので、必要事項を記入して同封の返信用封筒で指定期日までに必ず返送してください。返送されない場合は、辞退したものとみなし、給付が受けられなくなります。
※町で令和3年度課税情報等が把握できない方がいる世帯は、状況により確認書ではなく、申請書を提出していただく場合があります。
2.家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。ホームページから申請書を印刷するか、本庁福祉課もしくは吉川支所内福祉相談支援室の窓口で申請書を入手して、必要事項を記入のうえ、添付書類(給与明細等)ととも提出してください。
※令和4年3月10日より受付を開始します。詳しくは、下記担当課までお問合せください。
【問い合わせ先】
1.住民税非課税世帯給付金について
豊能町役場臨時特別給付金室
電話:072-739-3451(直通)
2.家計急変世帯給付金について
豊能町役場福祉課
電話:072-739-3420(直通)
福祉課福祉相談支援室(吉川支所内)※令和4年3月10日より
電話:072-738-7770(直通)
3.制度全般について
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145