狩猟期間中(大阪府の場合は、令和6年11月15日~令和7年3月15日)には、町内のみならず町外からも狩猟者が町内山林の保護区以外において捕獲活動を行います。
山林作業はもちろんのこと、ハイキング等で山林に入られる際には、狩猟事故を未然に防ぐため、次の点に注意してください。
保護区についてはこちらをご覧ください。(大阪府のホームページにリンクします)
▼注意事項
(1)目立つ色の服を着用すること。
(2)鈴やラジオを用いて、狩猟者に自分自身の存在を知らせること。
(3)わなを見つけた場合には、決して近づかないこと。