令和元年度から譲与が開始された森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林整備や林業担い手育成、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。
森林環境譲与税の使途については森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、その使途を公表することとなっています。
〇豊能町の森林環境譲与税の使途の状況
年度:令和2年度
内容:森林の整備及びその促進に関する施策に資することを目的とする事業のための基金積立を行いました。
金額:4,504,000円
〇森林環境譲与税の制度等の詳細は林野庁ホームページをご確認ください。