新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の要件を満たす場合、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
→対象保険料の全額を免除します。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる第1号被保険者
→下記の計算方法により算定した額を減額します。
【(2)に該当する要件】 主たる生計維持者(世帯主)について (1)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが令和3年に比べ、30%以上減少する見込みであること (2)減少が見込まれる収入以外の収入に係る令和3年の所得の合計額が400万円以下であること ※令和3年中の所得が未申告の場合は減免を受けることができません。 ※減少が見込まれる収入についての令和3年の所得が0の場合、減免は適用されません。 |
減免額の計算方法
減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
◇減免対象保険料額(A×B/C)
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
◇減免割合表
主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
210万円以下 | 100% |
210万円超 | 80% |
※ただし、事業の廃止または失業の場合、令和3年中の合計所得金額によらず減免割合は100%になります。
減免の対象となる保険料
令和3年度及び令和4年度の介護保険料で、納期限が令和4年4月~令和5年3月のもの(令和3年度の所得更正等による増額分は除く。)
(申請期限 令和5年3月31日まで)
申請の方法
申請書に下記の書類を添えて、役場本庁保険課へ提出してください。
申請書および収入見込み書は、下記の関連書類よりダウンロードいただくか、保険課へお問い合わせください。
【申請に必要な添付書類】
(1) の場合⇒ 新型コロナウイルスに罹患したことがわかる書類(死亡診断書、医師の診断書等)
(2) の場合⇒ (1)収入見込書
(2)廃業届、離職票等(収入減少の理由が事業の廃止、失業による場合のみ)
【郵送の場合の送付先】
〒563-0292 豊能町余野414番地の1 豊能町役場 保健福祉部 保険課