豊能町国民健康保険または本町在住の大阪府後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合(以下「感染等」という。)に、その療養のために就労することができず、給与等の全部または一部を受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
国民健康保険に加入の方
1.対象者(次の全てを満たすこと)
(1)豊能町国民健康保険の被保険者であること
(2)勤務先から給与等の支払いを受けている方
(3)新型コロナウイルス感染症の感染等による療養のため就労することができず、その期間が連続した3日間を含み4日以上の方
(4)その就労できなかった期間について給与等の全部または一部が支給されない方
2.支給期間
就労することができなかった日から起算して、連続した3日間(待期期間)の後、4日目以降の就労することができない期間のうち、就労を予定していた日(待期期間には、土日祝日等公休日も含みます。)
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部の支払いを受けている間は、新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金は支給されません。ただし、給与等の支払いを受けた額が新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の額より少ない場合はその差額を支給します。
※一日あたりの支給額には上限があります。
4.適用期間
令和2年1月1日~規則で定める日(令和5年3月31日)の間で療養のために就労することができない期間
※令和4年9月30日まで再延長になりました。
5.申請方法
必ず問合せをいただいたうえで、次の4枚の申請書を保険課(国保)まで郵送してください。なお、申請書様式は下記からダウンロードできます。(申請書一式の郵送を希望される場合は、保険課(国保)までご連絡ください。)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、直接郵送での申請をお願いします。
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)※事業主に記入を依頼してください
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※医療機関に記入を依頼してください
休業した日の翌日から2年間で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
大阪府後期高齢者医療に加入の方
大阪府後期高齢者医療制度の被保険者における傷病手当金の受付については、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。