住民主体の通いの場とは
通いの場とは、高齢者の方々が、「日常的に」、「お住まいの地域で」、「地域の方々とふれあう」ことができる場のことです。
地域住民が活動主体となって、地域にある空き家などを活用して、週1回程度、介護予防として脳トレや体操、趣味活動等を行います。
補助事業について(募集要項)
事業の目的
この事業は、高齢者の社会的な孤立の解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域での助け合い体制の構築を図ることを目的としています。通いの場を運営する団体等の活動を支援するために、補助金を交付します。
対象となる団体
活動の実施体制が整備されており、町内で継続的な通いの場を提供できる団体
※町から他の補助金等の交付を受けて実施する団体の活動は対象外です。
※通いの場の運営(補助対象者)に年齢制限はありません。
補助条件
次の要件をすべて満たすものとします。
- 週1回の開催を基本とし、年間換算で40回以上開催すること。
- 開催1回あたり、概ね2時間以上の活動時間とすること。
- 開催1回あたり、概ね5名以上の参加者が見込まれること。
- 年間参加者数の半数以上が高齢者(町内に住所を有する65歳以上の者)であること。
- 誰もが参加でき、特定の活動内容に限定されないよう、配慮されたものであること。
- 開催にあたっては、介護予防の観点から、体操等の介護予防に資する活動を取り入れた内容であること。
<例>介護予防に資する体操や運動、脳トレなどの介護予防教室、 茶話会やカフェなどのサロン活動、趣味活動など
補助金額
金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
基本額 | 60,000円 | 交付の基本となる補助金 | |
加算額 | 立ち上げ支援 | 100,000円 | 初年度のみ加算 |
会場加算 | 180,000円 | 賃貸契約を交わして会場を確保する場合や会場使用料がある場合の加算 | |
開催回数加算 | 10,000円 | 当該年度の開催回数が50回を超え、10回開催毎に加算 |
申請について
下記よりファイルをダウンロードの上、「実施マニュアル兼募集要項」をお読みください。
受付時に事業内容の確認等で時間を要する場合や不備により受付できない場合などがありますので、申請書を提出する前に健康増進課にご相談ください。