「り災証明書」は、自然災害により家屋が損壊するなどの被害にあわれた方が、国等が行う各種被災者支援措置や保険会社に保険適用を申請する際に必要となる証明書です。被害の程度を確認するための現地調査が必要ですが、瓦のズレや落下、壁の亀裂等、家屋全体の20%以下の軽微な損壊の場合は、写真判定のみによる証明書の交付ができます。また、家屋以外(門扉、塀、カーポート等)の被害につきましては、「り災届出証明書」の交付となります。詳しくは総務課までお問い合わせください。
※1 写真撮影し保存しておいてください。建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査等が困難となるため。(参照:チラシ「住まいが被害を受けたとき最初にすること)
※2 申請窓口は、総務課 及び 吉川支所です。証明書の交付には1週間程度かかります。交付手数料は300円です。
※3 申請書は下記よりダウンロードできます。