空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

制度の概要について

 平成28年度税制改正により、相続された空き家等を譲渡した場合、譲渡所得からの特別控除制度が創設されました。

 制度の詳しい内容につきましては、下記リンク先(国土交通省ホームページ)をご参照ください。

 また、制度適応の可否や制度の具体的な内容につきましては、豊能税務署(池田市城南2丁目1番8号 電話番号:072-751-2441)までお問い合わせください。

 

空き家の発生を抑制するための特例処置(国土交通省ホームページ)

 

空き家であることの確認

 この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始直前において被相続人が家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

 

被相続人居住用家屋等確認書の発行 

 「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるために必要なものです。

豊能町内の家屋等において上記の特別控除を受けられる場合は、「被相続人居住用家屋等確認申請書」をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類を添付してご提出ください。(確認書の発行には、約1週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。)

  

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3425

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?