(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関する基本的事項を定めることにより、政策形成過程における町民の行政参画の機会を提供するとともに、町民に対する説明責任を果たすことで、行政運営の透明性の向上を図り、町民参加型の公平公正で開かれた町政の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- パブリック・コメント制度 町の基本的な計画や条例等の策定過程において、案の段階でその趣旨、内容等を公表し、町民等からその政策に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対して町の考え方を公表するとともに、寄せられた意見等を考慮し実施機関の意思決定を行う一連の手続きをいう。
- 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
- 町民等 町内に住所を有する者、町内に通勤又は通学する者、町内に事務所又は事業所を有するもの、本町に対して納税義務を有するもの、その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害を有するものをいう。
(対象)
第3条 パブリック・コメント制度の対象となる計画等は、次に掲げるものとする。
- 町の基本的な施策に関する計画、指針等の策定又は制定
- 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は町民等に義務を課し、若しくは権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
- 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(対象の適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合はパブリック・コメント制度を実施しないことができる。
- 緊急を要するもの又は軽微なものである場合
- 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
- 政策等の策定に当たり、附属機関又はこれに類するものにおいて、意見聴取の手続きが法令により定められている場合
- 附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリック・コメント制度に準じた手続きを経て策定した報告、答申等に基づき、政策等を決定する場合
(公表時期)
第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、あらかじめ策定の意思決定前に相当の期間を設けて、案を公表しなければならない。 2 実施機関は、前項の規定により案を公表するときは、町民等が理解しやすいよう併せて次の各号に掲げる資料を公表するものとする。
- 案を作成した趣旨、目的及び背景
- 立案した際の実施機関の考え方及び論点
- その他参考資料
(公表方法)
第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 本庁1階行政情報コーナーでの閲覧
- 吉川支所での閲覧
- 図書館での閲覧
- 中央公民館図書室での閲覧
- 町ホームページでの閲覧
- その他実施機関が必要と認める施設等での閲覧
2 実施機関は、前項に定めるもののほか町の広報紙への掲載により、当該手続を実施する旨を住民等に周知する。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
3 実施機関は、第1項の規程により公表する場合において、公表しようとする内容が相当量に及ぶときには、公表しようとする内容全体の閲覧方法を明示したうえで、内容の一部を省略し公表することができる。
4 公表する場合は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を提示するものとする。
5 公表する場合は、パブリックコメント制度所管課と事前協議の上、公表すると共に当該課へ公表内容を届け出るものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、町民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保するものとする。
2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 実施機関が指定する場所への書面の提出
- 郵便
- 電子メール
- ファクシミリ
- その他実施機関が必要であると認める方法
3 意見等を提出しようとする町民等は、意見等を提出するときに、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)その他実施機関が必要と認める事項を明示しなければならない。
(提出された意見等の取扱)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策等について意思決定を行ったときは、最終案のほかに、町民等から提出された意見等及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。
3 前項の案等の公表の際に、意見提出者の氏名その他の個人情報を公表する予定であることを明示しているときはその旨を公表するものとする。
4 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等をまとめ、これに対する実施機関の考え方を公表するものとする。
5 公表については、第6条第1項各号に掲げる方法とする。
(実施状況の公表)
第9条 町長は、パブリック・コメント制度を実施している案件についてその一覧を作成し、ホームページ、本庁舎内情報公開コーナーで公表するものとする。 2 前項の案件の一覧には、案件名、案の公表日、意見募集期間、案の入手方法及び問い合わせ先を記載するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、施行の際既に立案過程にある政策等については、この要綱の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続きを実施するものとする。
3 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。