3.各種申請、届出手続きのご案内

下記アンダーラインの様式は、ワード、エクセルで提供できます。下記担当までご連ください。

(1)法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類

「特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引き」(第2章)関係

  1. 特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号(第2条関係))
  2. 定款例
    ※法人の運営を、総会を中心に決定する場合を「総会主導型」と称しています。
    総会主導型(特定非営利活動に係る事業のみを実施する場合の定款例)
    総会主導型(特定非営利活動に係る事業とその他の事業を実施する場合の定款例)
    ※法人の運営を、理事会を中心に決定する場合を「理事会主導型」と称しています。
    理事会主導型(特定非営利活動に係る事業のみを実施する場合の定款例)
    理事会主導型(特定非営利活動に係る事業とその他の事業を実施する場合の定款例)
  3. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  4. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)
  5. 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
  6. 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
  7. 設立趣旨書
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー)
  9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
    ※上記以外に、各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)が必要です。

(2)設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類

「特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引き」(第3章)関係

  1. 設立登記完了届出書(様式第2号(第3条関係))
  2. 閲覧用書類の提出について
  3. 財産目録

※上記以外に、登記事項証明書(本書及び写し)、定款の写しが必要です。

(3)毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等)

「特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引き」(第4章)関係

  1. 事業報告書等の提出について
  2. 事業報告書
  3. 財産目録
  4. 貸借対照表
  5. 収支計算書
  6. 前年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所及び報酬の受取の有無を記載した書面
  7. 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

※上記以外に、前年度定款の変更があった場合は、定款の写しが必要です。また、前年度定款変更の認証を受けた場合は、認証書の写しと登記事項証明書の写しが必要です。

(4)役員等に関して変更等があった場合に提出する書類

「特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引き」(第4章)関係

  1. 役員変更等届出書(様式第3号(第4条関係))
  2. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)(新任の場合のみ)

※上記以外に、新任の場合役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)が必要です。

(5)定款を変更する場合に提出する書類

「特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引き」(第4章)関係
ア 町長の認証が不要な軽微の変更を行う場合

  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地の変更(事務所の所在地を豊能町内で変更する場合)
  • 資産に関する事項の変更
  • 公告の方法の変更
  1. 定款変更届出書様式(様式第5号(第6条関係))

イ 認証が必要な変更を行う場合

  • 上記ア以外の変更
  1. 定款変更認証申請書(様式第4号(第5条関係))
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー)
  3. 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合)
  4. 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書(活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合)

※上記以外に、変更後の定款が必要です。

(6)解散をする場合に提出する書類

「特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引き」(第4章)関係
ア 社員総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏又は破産手続開始の決定により解散した場合
1.解散届出書(様式第8号(第10条関係))
※上記以外に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。
イ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散しようとする場合
1.解散認定申請書(様式第7号(第9条関係))
※上記以外に法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類が必要です。
ウ 解散した法人の残余財産の帰属先について、定款に定めなく、国又は地方公共団体に譲渡しようとする場合
1.残余財産譲渡認証申請書(様式第10号(第12条関係))
エ 清算人の交代等法人の清算中に清算人が就職した場合
1.清算人就職届出書(様式第9号(第11条関係))
※上記以外に就職した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。
オ 清算が結了した場合
1.清算結了届出書(様式第11号(第13条関係))
※上記以外に法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。

(7)合併をする場合に提出する書類

「特定非営利活動法人(NPO法人)設立・運営の手引き」(第4章)関係

  1. 特定非営利活動法人合併認証申請書(様式第12号(第14条関係))
  2. 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本(コピー)
  3. 定款
  4. 役員名簿(役員の氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載した書面)
  5. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)
  6. 社員のうち10人以上の者の氏名・住所又は居所を記載した書面
  7. 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
  8. 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  9. 合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

※上記以外に役員(全員)の住所又は居所を証する書面(住民票等)、合併趣旨書が必要です。

(8)法人の事業報告書等を閲覧する場合に提出する書類

  1. 閲覧請求書(様式第6号(第8条関係))

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは広報職員課です。

本庁舎2階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3413 ファクス番号:072-739-1980

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