法人町民税

納税義務者

町内に事務所や事業所などがある法人等は、履歴事項全部証明書や定款等を添付した法人設立・開設申告書を町へ提出し、事業年度終了後、原則として2か月以内に、「均等割額」と「法人税割額」を算出し、申告・納税を行う義務があります。

納税義務者 納める税額
均等割 法人
税割
1 町内に事務所や事業所を有する法人
2 町内に寮、保養所などを有する法人で、その町内に事務所や事業所を有しないもの  
3 町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの  

※3に掲げる公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行う場合は、1に該当します。

均等割と法人税割

(均等割)

法人等の規模に応じて課税される税金で、資本金の金額や従業員数によって税率が定められています。所在期間が1年間に満たない場合は、月割で按分して税額を算出します。

区分 資本等の金額 当町の従業者数 年税額
1 1千万円以下または法人でない社団等 50人以下 50,000 円
2 50人超 120,000 円
3 1千万円を超え1億円以下である法人 50人以下 130,000 円
4 50人超 150,000 円
5 1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000 円
6 50人超 400,000 円
7 10億円超の法人 50人以下 410,000 円
8 10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000 円
9 50億円超の法人 50人超 3,000,000 円

 (法人税割)

法人等の収益に対して課税される税金で、法人税額を課税標準として税額を算出します。課税標準額と資本などの金額を基準に税率が定められています。令和元年10月1日以降に開始する事業年度に関しては、8.4の法人税率を適用しています。

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

12.3%

12.1%

8.4%

 2つ以上の市区町村に事務所等がある法人等は、従業員数で按分した法人税額を課税標準とします。

 

【予定申告(中間申告)についての経過措置】

令和元年101日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、以下の通り経過措置が講じられます。

(前事業年度の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)

電子申告(エルタックス)

法人市民税の申告について、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付けを行っています。

サービスの詳しい内容・利用するための手続きについては、地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、eLTAXにより提出することとされています。
詳しくは地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

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