健康・医療・福祉

第12回特別弔慰金について

 概要

特別弔慰金は今日の我が国の平和と?栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、

国として改めて弔意の意を表すために戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。

支給内容

 額面27.5万円(5年償還の記名国債)

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順位が入れ替わります。

※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

     基準日(令和7年4月1日)までにこの弔慰金の受給権を取得した遺族が死亡等している場合には、特別弔慰金は上の条件を満たすほかの遺族に支給されます。また、受給権を有する遺族が、基準日以降に死亡し、特別弔慰金を未請求である場合は、その者の相続人が自己の名前で特別弔慰金を請求することができます。    

請求の期間

 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

 ※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなります。

 

特別弔慰金支給順位表

順位

対象者

支 給 要 件

 

 

 

 1

弔慰金受給権者

 弔慰金受給権者とみなされる

 者を含みます。

 

 

 

弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要

があります。

1.戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって

  弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に

  戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと

2.弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺

  族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと

 2

 

戦没者等の死亡当時の胎児を含む

 3

父母

 次の要件をすべて満たす必要があります。

1.戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること

2.基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと

(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)

3.基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていない

  こと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと

(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)

 4

 5

祖父母

 6

兄弟姉妹

 7

父母

 3〜6順位に必要な要件を満たしていない者

 8

 9

祖父母

 10

兄弟姉妹

 11

上記以外の   三親等内親族

    戦没者の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有

してs していた者で、戦没者等の葬祭を行った者

 12

上記以外の   三親等内親族

    戦没者の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有

していしていた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者 

 

問い合わせ、受付窓口

 福祉課 072−739−3420(直通)

詳細は、大阪府ホームページ・厚生労働省のホームページをご覧ください。

※請求等の用紙は、窓口に備え付けておりますが、その他に戸籍謄本等の書類が必要です。

 戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日(金)より、戸籍謄本の広域交付ができます。これにより、豊能町に本籍がある方に加えて、豊能町に本籍がない方でも、豊能町役場にて戸籍謄本の請求ができます。

※請求等の用紙の配布、申請は役場福祉課及び吉川支所内福祉相談支援室で行います。

※請求者が豊能町以外にお住いの方は、居住地の市町村にて申請してください。

※申請に来られる時には、本人確認書類をご持参ください。

 

本人確認書類とは

(1)写真付き身分証明書(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード)

?官公庁から発行された顔写真がない書類(保険証、年金手帳、介護保険者証、)

 氏名のほかに、生年月日又は住所が入ったもの

代理人による請求の場合は所定様式の委任状に添えて、委任した方と委任された方両方の本人確認書類が必要です。

 

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎1階(福祉相談支援室は吉川支所1階) 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1

電話番号:072-739-3420

豊能町役場
〒563-0292
大阪府豊能郡豊能町余野414番地1
【電話番号】072-739-0001
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