令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施され、納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除することとされました。
所得税の定額減税は定額減税特設サイト(国税庁)をご覧ください。
特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合は、所得割の額が限度額です。
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
※個人住民税が非課税の方、個人住民税均等割・森林環境税のみ課税の方は対象となりません。
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月で徴収します。
※定額減税が適用されない方については、例年どおり令和6年6月から令和7年5月までの12か月での徴収します。
第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除します。
令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。