相続登記の申請義務化は、不動産を相続により取得した者に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを法律上義務付けるものです。令和6年4月1日より前に相続した相続未登記の不動産も申請義務の対象となります。
土地・建物の相続の登記手続きに関すること
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・相続登記の申請が義務化されます(大阪法務局)
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