令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合は、所得割の額が限度額です。
令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
※個人住民税が非課税の方、個人住民税均等割・森林環境税のみ課税の方は対象となりません。
平成31年度税制改正において、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設され、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされました。
令和5年度 | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | − | 1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
府民税均等割 | 1,800円 | 1,300円 |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
※平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、町民税均等割に500円、府民税均等割に500円を加算していた復興特別税は、令和5年度で終了します。
※令和9年度まで森林保全に必要な財源を確保することを目的とし「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」により、府民税均等割に300円加算しています。
森林環境税の非課税の範囲と令和5年度以前の個人住民税の非課税の範囲が異なるため、令和6年度より個人住民税の非課税の範囲を森林環境税の非課税の範囲に合わせるよう見直します。
前年の合計所得金額が下記の金額以下の方
※令和5年度までは17万円
この他、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は個人住民税、森林環境税のいずれも非課税となります。
特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)より課税方式を所得税と一致させることとなりました。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
令和6年度の個人住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。