『地籍』とは文字通り『土地の戸籍』のことであり、個々の土地の位置、形状、面積及び用途等といった基礎的な情報を示したものです。
現在、この地籍に関する情報は法務局に登記簿や公図などとして備え付けられていますが、これらは明治時代の地租改正に伴う土地調査により作成されたもので、当時の測量技術に基づいていることから、土地の境界が不明確であったり、現況にそぐわない箇所が多く出てきています。
『地籍調査』とは、土地所有者の皆様方のご協力のもと、一筆ごとの土地について、土地境界をはじめとした土地情報について調査・確認し、現代の精密な測量技術により測量することで、地籍の明確化を図るために実施されるものです。
大規模な災害が発生した場合、元の土地の境界がわからなくなって復旧・復興に時間がかかることがあります。
地籍調査が行われていると、万一の災害の際にも境界点の復元が行えるため、迅速な復旧に役立ちます。
土地の所在や境界が不明確なために、境界争いなどのトラブルに巻き込まれることがあります。
地籍調査が行われると、そのようなトラブルの発生を未然に防止することができます。
境界が明確でないと、土地売買や土地活用を行うに際し、境界確認に相当な費用や時間が必要となります。
地籍調査が行われていると、境界が明確となり、実測に基づいた面積が登記されているため、安心して土地の売買や利活用が行えます。
固定資産税は登記されている面積に基づき算出されているため、この登記面積が不正確だと課税に不公平が生じる場合があります。
地籍調査が行われていると、実測に基づく正確な面積が登記され、適正な課税が行われるようになります。
我が国の地籍調査は昭和26年の国土調査法の施行とともにスタートしました。現在の進捗率は、令和2年度末時点で全国平均が52%、大阪府は10%となっています。
豊能町では、地域振興や災害発生時の復旧の迅速化等、地籍整備による効果が大きく期待でき、国からの推進支援策を受けているDID地区(ときわ台、東ときわ台、光風台)を重点調査地域と定め、令和3年度から事業を進めていきます。
地籍調査では、測量等のためにみなさんの土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。
境界標は土地境界を示す重要なものですので、大切に保存くださいますようお願いします。
地籍調査は、土地所有者みなさまの確認、同意、承諾がなければ作業を進めることができません。
立会や閲覧の際には、郵送等で事前にご案内しますので出席をお願いします。
立会や閲覧等の連絡は、登記簿に記載されている住所地、所有者の方へご案内します。
相続登記が済んでいないなど、所有者が実際と違っている場合、みなさまへの連絡が遅れることなど支障が生じてしまいます。
相続や贈与、売買などに伴う所有権移転登記など、権利に関する登記はお早めに手続きを済ませていただきますようお願いします。
国土交通省地籍調査Webサイト(外部サイトにリンクします)
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