くらし・手続き

償却資産(固定資産税)の申告について

 毎年1月1日現在、豊能町内に償却資産(土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入されるもの)をお持ちの方は、毎年1月末日までに償却資産の申告が必要です(償却資産の増減がない場合でも申告は必要です)。

新たに事業を開始された方などは、以下の関連書類を印刷し、記入の上提出してください。

申告書には、個人番号または法人番号を所定の欄に記載してください。また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、本人確認資料(番号確認書類、身元確認書類)をご用意(郵送の場合は、当該資料の写しを添付)してください。

▼申告の方法=

 通常の申告書による申告のほかに、電子申告(eLTAX)も利用できます。電子申告の利用方法などについては、eLTAX地方税ポータルシステムのサイト(https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/)をご覧ください。

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本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

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豊能町役場
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