町議会では、平成30年1月1日から地方自治法第102条の2第1項の規定による議会の通年会期制(通年議会)を導入することとなりました。
従来の定例会や臨時会という区分はなくなります。毎年1月1日から12月31日までの1年間が会期となります。
会議の名称を次のとおりに定めました。
・定例会議は、3月・6月・9月・12月に開催され、それぞれの第1月曜日を定期的に会議を開く日(定例日)から始まる一連の会議をいいます。
また、その日が条例で定めた町の休日に当たるときは、その日以後最も近い日を定例日とします。
・その他の会議は、定例会議以外の会議をいいます。従来の臨時会に当たるものです。