保育時間(月曜日〜土曜日)
保育の必要量によって、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
保育標準時間認定 7:30〜18:30
保育短時間認定 8:30〜16:30
2号・3号認定保育時間
(1)保育標準時間認定
7:00 7:30 8:30 16:30 18:30 19:00
早朝保育 (200円/回) |
通常保育(就労等の実態にあわせて必要な利用を行う) |
延長保育 (200円/回) |
(2)保育短時間認定
7:00 7:30 8:30 16:30 18:30 19:00
早朝保育 (200円/回) |
時間外保育 (100円/時間) |
通常保育(就労等の実態にあわせて必要な利用を行う) |
時間外保育 (100円/時間) |
延長保育 (200円/回) |
注意事項
○早朝・延長・時間外保育を希望される場合は、「延長保育利用申込書」を原則として、利用する前月の20日までに在籍保育所等へ提出してください。
○早朝保育は月額3,000円、延長保育も月額3,000円の保育料を別途ご負担いただきます。また、仕事等の都合により早朝・延長保育を必要とする場合は、日額(200円/回)でも利用できます。
○保育短時間認定の方は、従来の早朝・延長保育に加えて、時間外保育も月額1,500円(1時間あたり)の保育料を別途ご負担いただきます。また、仕事等の都合により時間外保育を必要とする場合は、100円(1時間あたり)でも利用できます。
○早朝・延長・時間外保育及び土曜日については、年齢により混合保育をする場合があります。
保育の必要量・必要な事由
1.保育の必要量について
保育認定(2号認定・3号認定)にあたっては、保護者の保育を必要とする事由により、常時(月64時間以上(目安:1日4時間以上かつ週4日以上))保育が必要な状態にあることが必要です。
また、就労等を理由とする場合、さらに次のいずれかに区分されます。
保育の必要量 |
保育時間 |
就労時間等の要件 |
「保育標準時間」 |
両親のフルタイム就労等を想定した利用時間(1日最長11時間の中で必要となる保育時間) |
月120時間以上(目安:6時間/日×5日/週×4週) |
「保育短時間」 |
両親またはいずれかがパートタイム就労等を想定した利用時間(1日最長8時間の中で必要となる保育時間) |
月64時間以上(目安:4時間/日×4日/週×4週)
|
2.保育の必要な事由
保育所等へ入所できる児童は、児童の保護者が次のいずれかの保育の必要な事由に該当すると認められる児童です。
保育の必要な事由 |
保育の必要量 |
認定期間 |
||
1 |
就労 |
日常の家事以外の仕事をしている場合(パートタイム、自営、夜間、居宅内の労働などを含む。) |
就労時間による |
当該児童の小学校就学まで |
2 |
妊娠、出産 |
妊娠中であるか、出産後間もない場合 |
保育標準時間 |
出産予定日の前8週間から出産後8週間の月末まで |
3 |
保護者の疾病、障がい |
保護者が病気、負傷、心身に障がいがある場合 |
保育標準時間 |
当該児童の小学校就学まで |
4 |
親族の介護、看護 |
同居の親族(長期間入院等をしている場合も含む。)を介護又は看護している場合 |
保育標準時間 |
当該児童の小学校就学まで |
5 |
災害復旧 |
震災、風水害、火災等の復旧にあたる場合(罹災証明が必要です。) |
保育標準時間 |
当該児童の小学校就学まで |
6 |
求職活動 |
求職活動を継続的に行っている場合(起業準備を含む。) |
保育短時間 |
90日を経過する日の月末まで |
7 |
就学 |
学校又は職業訓練校に在学している場合 |
就学時間による |
保護者の卒業予定日の月末まで |
8 |
虐待やDV |
虐待やDVのおそれがある場合 |
保育標準時間 |
当該児童の小学校就学まで |
9 |
育児休業中の継続利用 |
育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること |
保育短時間 |
育児休業取得期間(育児休業の対象となる子どもの出産後1年6ヶ月を経過する日の属する月の月末までを限度とする。) |
10 |
その他 |
上記に類する状態にある場合 |
申請内容による |
必要と認める期間 |
注意事項
○1において、児童の保育にあたることにできない状態が、月64時間(目安:1日4時間以上かつ週4日以上)以上であることが必要です。
○1において、就労予定の方や就労時間の足りない方は、「3.保育実施理由証明書」の「7.就労等誓約書」欄にご記入の上、入所後90日を経過する日の月末までに就労条件を満たしていただくことになります。もし、満たさない場合は退所となりますのでご注意ください。
○2において、保育所等の利用可能期間は出産予定日の前8週間から出産後8週間の月末までとなります。
○7において、保育所等の利用可能期間は保護者の卒業予定日の月末までとなります。
○育児休業後の保育所等入所については、職場への復帰日からとなります。
○同居の親族の方等が児童を保育することができる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
○児童が満3歳未満の場合、認定の有効期間は「満3歳に到達する前々日まで」となりますが、満3歳到達時に新たな支給認定証を交付します。
保育料
令和元年(2019年)10月1日から、3歳児(3歳になった後の最初の4月以降)から5歳児(小学校入学前まで)のすべての子ども及び0歳から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもの幼稚園、認定こども園、保育所等の保育料が無償(無料)となります。
0歳から2歳児は、保護者の市町村民税の所得割額の課税額により算定します。
(2)算定方法について
保育料の額は保護者の市町村民税の所得割額の課税額により算定します。
ただし、寄付金控除・住宅借入金等特別控除・外国税額控除・配当控除などの適用を受けている場合は、適用前の市町村民税で算定します。所得算定の対象となる保護者・扶養義務者の範囲は、原則として入所児童の父及び母(同居している事実婚を含む。)ですが、保護者のいずれもの市町村民税が非課税の場合、同一住所の扶養義務者の市町村民税の課税額により算定する場合(扶養義務者の収入が300万円以上の場合)があります。
また、世帯の所得が未確定(未申告等)の場合、税額等が確定するまでの間、保育料は該当する年齢の最高額で算定する場合があります。
(2)保育料の切り替え時期
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
前年度の市町村民税額に基づく保育料 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
当年度の市町村民税額に基づく保育料 |
※なお、市町村民税の更正があった場合は、速やかにその旨お申し出ください。(保育料が変更となる場合は、申出月の翌月から適用となります。)
<保育料徴収基準額表> 令和4年10月1日
階層区分 |
保育の実施をする児童 の属する世帯の階層区分 |
保育標準時間 |
保育短時間 |
|
定 義 |
3歳 未満児 |
3歳 未満児 |
||
第1階層 |
生活保護法による被保護世帯等 |
0 |
0 |
|
第2階層 |
市町村民税非課税世帯 |
0 |
0 |
|
第3A階層 |
市町村民税均等割のみ課税世帯 |
10,700円 |
10,500円 |
|
第3B階層 |
上記の階層を除き、市町村民税所得割額が次の区分に該当する世帯 |
48,600円未満 |
14,600円 |
14,300円 |
第4A階層 |
48,600円以上 64,700円未満 |
20,200円 |
19,800円 |
|
第4B階層 |
64,700円以上 80,800円未満 |
22,500円 |
22,100円 |
|
第4C階層 |
80,800円以上 97,000円未満 |
27,000円 |
26,500円 |
|
第5A階層 |
97,000円以上 133,000円未満 |
30,500円 |
29,900円 |
|
第5B階層 |
133,000円以上 169,000円未満 |
33,300円 |
32,700円 |
|
第6A階層 |
169,000円以上 235,000円未満 |
45,700円 |
44,900円 |
|
第6B階層 |
235,000円以上 301,000円未満 |
57,900円 |
56,900円 |
|
第7階層 |
301,000円以上 397,000円未満 |
60,000円 |
58,900円 |
|
第8階層 |
397,000円以上
|
78,000円 |
76,600円 |
(4)多子世帯の保育料の軽減について
同一世帯に2人以上入所入園している児童がいる場合は、第2子の場合算定額の1/2、第3子以降の場合は0円です。
ただし、平成28年度から保護者の市町村民税所得割額が57,700円未満の場合、算定対象となる児童の年齢制限(就学前児童)はありません。
(5)月途中の入退所について
育児休業取得や産前産後等による月途中の入退所について、次のような場合、当該月の保育料は下記のとおりとなります。
○月途中の入所の場合
⇒月額保育料×月途中入所からの開所日数(最大25日)÷25日
○月途中の退所の場合
⇒月額保育料×月途中退所の前日までの開所日数(最大25日)÷25日
給食費
完全給食制です。3〜5歳児は主食分給食費が児童福祉法の保育所運営費に含まれていないため、給食費(主食・副食費)は実費としてご負担いただきます。
入所申し込みについて