区分 | 要件 |
第1種身体障害者 | ・視覚障害の1級〜3級及び4級の1 ・聴覚障害の2級 ・上肢不自由の1級、2級の1及び2級の2 ・下肢不自由の1級、2級及び3級の1 ・体幹不自由の1級〜3級 ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で上肢機能障害1級、2級 または移動機能障害1級〜3級(1上肢または1下肢のみに運動機能障害がある 場合は除きます) ・ぼうこうまたは直腸の機能障害の4級を除く内部障害 ・肝臓機能障害の1級〜4級 |
第2種身体障害者 | 第1種身体障害者以外の身体障害者 |
第1種知的障害者 | 重度の知的障害者 |
第2種知的障害者 | 第1種知的障害者以外の知的障害者 |
精神障害者 |
乗車の形態 | 割引の対象者 | 割引の内容 | 割引率 |
障害者本人が単独で 乗車する場合 |
・身体障害者 ・知的障害者 |
普通乗車券(片道100キロメートルを超える利用の場合のみ) | 5割 |
介護者とともに 乗車する場合 (介護者は1名まで) |
・第1種身体障害者 及びその介護者 ・第1種知的障害者 及びその介護者 |
・普通乗車券、回数乗車券 ・急行券(特別急行券、座席指定券は除きます) ・定期券(本人が12歳未満の場合は介護者のみ) |
5割 |
・第2種身体障害者 |
定期券 | 5割 介護者 のみ |
※詳細は、各鉄道会社にお問い合わせください。
乗車の形態 | 割引の対象者 | 割引の内容 | 割引率 |
障害者本人が単独で 乗車する場合 |
・身体障害者 ・知的障害者 |
普通乗車券、 回数券(回数券の種類により割引のない場合があります) |
5割 |
定期券 | 3割 | ||
介護者とともに 乗車する場合 (介護者は1名まで) |
・第1種身体障害者 及びその介護者 ・第1種知的障害者 及びその介護者
|
普通乗車券、 回数券(回数券の種類により割引のない場合があります) |
5割 |
定期券 | 3割 | ||
・第2種身体障害者 |
定期券 | 3割 介護者 のみ |
※バス会社によって、精神障害者も対象になるなど、適用が異なる場合がありますので、各社にお問い合わせください。
詳しくは、Osaka Metroのホームページをご覧ください。
身体障害者手帳または知的障害者手帳をお持ちの方は、乗車時に手帳を提示すれば運賃が1割引きになります。
※会社によって、精神障害者も対象になるなど適用が異なる場合がありますので、ご利用のタクシー会社にお問い合わせください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方と介護者(1名)の方は運賃の割引が適用されます。
※会社によって、適用が異なる場合がありますので、ご利用の航空会社にお問い合わせください。
船舶運賃の旅客運賃も、身体障害者手帳または知的障害者手帳をお持ちの方は、JRと同様の割引が適用される場合がありますので、詳しくはご利用の船舶会社にお問い合わせください。
※会社によって、精神障害者も対象になるなど適用が異なる場合がありますので、ご利用の船舶会社にお問い合わせください。
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で、基準を満たす場合には事前の手続きにより有料道路割引制度が適用されます。
お知らせ
令和5年3月27日より対象自動車の範囲が拡大され、オンライン申請ができます。
オンライン申請にはマイナンバーカードのご用意と、マイナポータルへの登録が必要となります。
身体障害手帳を所持する方で本人が運転する場合(第2種障害者は必須)
重度の身体障害者または重度の知的障害者の方(第1種障害者)で、本人以外が運転する場合
有料道路割引申請後、料金所で手帳を提示すれば割引が適用されます。
ETCを利用した際にも割引が適用されます。
登録できる車両は 1人1台に限ります。
〇登録する自動車の所有者要件
自家用車で、本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有者であること。
なお、割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合であって、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に、
上記に該当する方の氏名が記載されている者は対象になりますので、申請の際は、割賦契約書又はリース契約書をお持ちください。
(割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります。)
○特定の自動車を登録しなくても条件付きで、利用できます。
手帳の種別によって利用できる自動車が異なります。(ETCの利用はできません。)
◆自動車を登録しない場合
1.身体障害者手帳または療育手帳 (両方お持ちも方は2つとも)
◆自動車は登録するが、ETCを利用しない場合
1.身体障害者手帳または療育手帳
2.登録を希望する自動車検査証または軽自動車届出済証
3.自動車運転免許証(障害者本人が運転される第1種障害者または第2種障害者は必須)
◆自動車は登録して、ETCを利用する場合
1.身体障害者手帳または療育手帳(両方お持ちも方は2つとも)
2.登録を希望する自動車検査証または軽自動車届出済証
3.自動車運転免許証(障害者本人が運転される第1種障害者または第2種障害者は必須)
4.ETCカード(18歳以上の方は本人名義)
5.登録を希望する自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」
・上記のほかに、要件確認のため別途書類が必要な場合がありますのでご注意ください。
・マイナ免許証のみをお持ちの方は確認しますのでご提示をお願いします。
・ETCご利用の方が更新される場合は、登録作業の関係上、なるべく有効期限の3週間前までに更新手続きをしてください。
豊能町役場福祉課 または 吉川支所内 福祉相談支援室
NEXCO西日本のホームページをご覧ください。
阪神高速道路公団のホームページをご覧ください。
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方に対し、申請によりNHK放送受信料の免除があります。
〇全額免除
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している方がいる世帯で、
世帯構成員全員が住民税非課税の場合
〇半額免除
障害者の方が世帯主であって、視覚障害、聴覚障害または重度の障害(身体障害・知的障害・精神障害)のある場合
1.申請書(窓口にあります)
2.身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
3.印鑑
4.市町村民税非課税証明書(転入の場合などで、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
※減免の区分や課税状況、世帯主が変わったとき等の場合にもお手続きが必要です。
豊能町役場福祉課 または 吉川支所内 福祉相談支援室
日本放送協会(NHK)のホームページをご覧ください。