屋外での移動が困難な人について、外出のための支援を行い、地域における自立生活及び社会参加を支援します。
なお、1名の障害者(児)に対してガイドヘルパーが1名での支援を行う「個別支援型」のみ実施しています。
・身体障害者(全身性障害者、視覚障害者)
・知的障害者
・精神障害者
・障害児
・障害者総合支援法に定める難病患者
具体的な実施内容等については、豊能町移動支援事業ガイドラインをご覧ください。
下記の利用時間に応じて算定された金額。
なお、申請者の属する世帯(本人及び配偶者)の住民税課税状況により負担上限月額が定められています。
(生活保護・非課税世帯の方は0円、課税世帯の方は4,000円)
〇移動支援サービス利用料
1.申請書類の提出
2.支給決定通知
3.利用契約の締結(利用者と事業者の契約)
4.利用開始
1.地域生活支援給付費支給申請書
2.印鑑
3.市町村民税課税証明書(転入の場合などで、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
・事業所は登録事業者の中から利用者が選択します。
・利用を開始する場合は、利用者と事業者が契約を結びます。
(令和2年5月15日現在)
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
豊能町社会福祉協議会ホームヘルプサービス | 豊能町東ときわ台1丁目2番地の6 | 072-738-5370 |
スマイルようこそ | 池田市栄本町1番3号 | 072-753-0118 |
ヘルパーステーションともがき | 箕面市船場東2丁目6-46 MMGビル2F | 072-737-2133 |
居宅介護事業所さんいち | 吹田市吹東町59番9号 藤本ビル2階 | 06-6964-4622 |
訪問介護ステーションねこの手 | 能勢町宿野145番地の66 | 0771-25-3214 |
かすみそうホームケア | 吹田市江坂町1-13-11 中央江坂ビル5F | 06-6338-6555 |
しょうがい外出サポートはるか | 八尾市服部川1丁目48 | 072-940-5100 |
ぽっぽ訪問介護事業所 | 豊中市大島町3丁目2番3号 | 06-6336-1001 |
ライトケア株式会社 | 西宮市甲子園七番町8番3の218号 | 0798-46-6511 |
能勢町社会福祉協議会ホームヘルプサービス | 能勢町宿野114番地 | 072-734-2623 |
サクラッコ | 泉南市新家1495番地の1 | 072-415-4879 |
初(はじめ)介護サービス | 豊中市大黒町3丁目18番27号 | 06-6398-9160 |
ヘルパーステーション祥雲館 | 豊能町吉川187番地の1 | 072-733-2301 |
おちゃのこ彩彩 | 豊中市東泉丘1丁目7番8-102号 | 080-5304-2005 |
下肢または体幹機能障害により、介護者の支援だけでは入浴が困難な方に対して、居室内に浴槽機材を搬入して入浴の介助を行います。
・身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方
・障害者総合支援法に定める難病患者
介護保険制度に基づく訪問入浴介護に準じたサービスです。週2回を限度とします。
1回あたり1,250円。
なお、申請者の属する世帯(本人及び配偶者)の住民税課税状況により負担上限月額が定められています。
(生活保護・非課税世帯の方は0円、課税世帯の方は4,000円)
1.申請書類の提出
2.支給決定通知
3.利用契約の締結(利用者と事業者の契約)
4.利用開始
1.地域生活支援給付費支給申請書
2.印鑑
3.市町村民税課税証明書(転入の場合などで、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
・利用を開始する場合は、利用者と事業者が契約を結びます。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
りんどう訪問入浴介護サービス | 川西市多田桜木2-10-38 | 072-790-1249 |
在宅生活を行う方に対して、施設における日中活動の場を提供し、一時的な見守り等の支援を行います。
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・障害児
・障害者の日中における活動支援
・障害のある児童の放課後等における活動支援
・障害者等が社会に適応するための日常的訓練
1回あたり400円。
なお、申請者の属する世帯(本人及び配偶者)の住民税課税状況により負担上限月額が定められています。
(生活保護・非課税世帯の方は0円、課税世帯の方は4,000円)
1.申請書類の提出
2.支給決定通知
3.利用契約の締結(利用者と事業者の契約)
4.利用開始
1.地域生活支援給付費支給申請書
2.印鑑
3.市町村民税課税証明書(転入の場合などで、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
・事業所は登録事業者の中から利用者が選択します。
・利用を開始する場合は、利用者と事業者が契約を結びます。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
ともがき | 能勢町倉垣60 | 072-737-2133 |
第2三恵園 | 能勢町大里222-5 | 072-734-3405 |
明光ワークス | 箕面市稲6-15-26 | 072-729-6021 |
美園ホーム | 川西市美園町11-12 | 072-755-1273 |
日中の活動場所として創作活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進を図るための支援等を行います。
基本的な利用料は無料です。
有料サービスを利用した場合は、自己負担が必要です。
直接、地域活動支援センターで利用開始の手続きをしてください。
・利用を開始する場合は、利用者と事業者が契約を結びます。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
精神障害者地域活動支援センター咲笑(さくら) | 池田市宇保町8-30 | 072-750-3230 |
聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため意思疎通に支障がある障害者に対して、
手話通訳者または要約筆記者の派遣を行います。
豊能町内に居住する聴覚障害者等
〇手話通訳者または要約筆記者の派遣は、次の場合に利用することができます。
1.届出、相談等のため豊能町が所管する行政機関に赴く場合
2.受診、相談のため医療機関に赴く場合
3.文化、教養を高めるためまたは体力を増強するため各種の事業または催しに参加する場合
4.その他、町長が必要と認める場合
〇手話通訳者または要約筆記者の派遣は、次の場合には利用できません。
1.営利目的の活動に係る場合
2.学校または勤務先等への長期的な派遣に係る場合
3.手話通訳者または要約筆記者が別途配置されており、支援を受けられる場合
4.町長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める場合
5.町長が、公共の福祉に反すると認める場合
・派遣先は原則として大阪府内に限りますが、必要と認められる場合は大阪府外に派遣することもできます。
・遠隔地への派遣については、他市町村に登録された通訳者を派遣する場合があります。
・利用時間は原則として午前9時から午後9時までの間です。
1.申請書類の提出
2.派遣者の決定通知
3.待ち合わせ場所の打合せ
4.派遣実施
1.豊能町意思疎通支援者派遣・派遣変更申請書
※派遣を希望する日の10日前(土、日、祝日を除く)までに申請してください。
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
原則無料
ただし、手話通訳者または要約筆記者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は利用者が負担します。
聴覚障害や音声・言語機能障害のある方が、救急や火災などの緊急時に、ファックスや電子メールで
消防署へ通報できるシステムです。 また、通報と同時に手話通訳者や要約筆記者の派遣依頼もできます。
登録を希望される方は、福祉課にご相談ください。
視覚障害のある方で希望する方には、毎月発行の「広報とよの」をカセットテープに吹き込んで送付いたします。
希望される方は、秘書人事課へお申し込みください。
電話:072-739-3413