身体障害を補うための補装具(例:義手、補聴器、眼鏡、車いす等)の購入・修理費用の支給を行います。
詳しい内容については、補装具種目一覧をごらんください。
身体障害者手帳所持者及び障害者総合支援法に定める指定難病患者
補装具の種目別に定められた限度額の1割。(ただし、限度額を超える費用は自己負担)
なお、申請者の属する世帯(本人及び配偶者)の住民税課税状況により負担上限月額が定められています。
(生活保護・非課税世帯の方は0円、課税世帯の方は37,200円)
1.申請書類の提出
2.支給決定通知及び支給券の発行(大阪府による判定が必要な場合があります)
3.補装具の受領・修理(自己負担額の支払)
1.補装具費支給申請書
2.補装具費受領の委任状
3.医学的意見書・処方(指定様式)
4.補装具の見積書
5.身体障害者手帳の写し
6.印鑑
7.市町村民税課税証明書(転入の場合など、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場福祉課
・事前申請が必要です。支給決定前に購入・修理した場合は支給対象となりません。
・購入業者の指定はありません。(豊能町の定める支払手続きに対応できる業者であれば可)
・支給決定までに1~2か月程度の期間を要します。
・同一の補装具の支給は、耐用年数を経過しなければできません。(修理は可能です。)
重度の障害者等に対し、日常生活用具(例:特殊寝台、たん吸引器、パルスオキシメーター、ストマ等)を給付します。
詳しい内容については、日常生活用具種目一覧をご覧ください。
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者及び障害者総合支援法に定める指定難病患者のうち在宅生活者(入院中の方は対象外です)
種目ごとの対象者は日常生活用具の種目一覧をご確認ください。
日常生活用具の種目別に定められた限度額の1割。(ただし、限度額を超える費用は自己負担)
なお、申請者の属する世帯(本人及び配偶者)の住民税課税状況により負担上限月額が定められています。
(生活保護・非課税世帯の方は0円、課税世帯の方は24,000円)
1.申請書類の提出
2.支給決定通知及び支給券の発行
3.日常生活用具の受領・修理(自己負担額の支払)
1.日常生活用具給付等申請書
2.日常生活用具給付意見書(※ 日常生活用具の種目によっては、医師の意見書が必要となります。)
3.日常生活用具の見積書
4.身体障害者手帳または療育手帳の写し
5.印鑑
6.市町村民税課税証明書(転入の場合など、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場福祉課
・事前申請が必要です。支給決定前に購入・修理した場合は支給対象となりません。
・購入業者の指定はありません。(豊能町の定める支払手続きに対応できる業者であれば可能です。)
・支給決定までに2~3週間程度の期間を要します。
・同一の日常生活用具の支給は、耐用年数を経過しなければできません。(修理は可能です。)
重度の障害者等に対し、住宅改修に係る費用を給付します。
下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の日進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する方
であって、障害程度が3級以上の方(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の方)
住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とします。
1.手すりの取り付け
2.床段差の解消
3.滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※ ただし、介護保険や日常生活用具等の給付対象となる部分については、それぞれの制度が適用されます。
限度額20万円
住宅改修費の1割。(ただし、限度額を超える費用は自己負担)
なお、申請者の属する世帯(本人及び配偶者)の住民税課税状況により負担上限月額が定められています。
(生活保護・非課税世帯の方は0円、課税世帯の方は24,000円)
1.申請書類の提出
2.現地調査、確認
3.支給決定通知
4.工事の着手(支給決定後1か月以内)
5.工事の完了確認(現地確認)
6.給付金の支払
1.住宅改修費給付申請書
2.工事費の見積書
3.工事計画書
4.工事箇所の写真
5.身体障害者手帳
6.印鑑
7.市町村民税課税証明書(転入の場合などで、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場福祉課
・事前申請と町職員による現地確認が必要です。
・支給決定前に工事を実施した場合は対象となりません。
・施工業者の指定はありません。(豊能町の定める支払手続きに対応できる業者であれば可能です。)
・支給決定までに2~3週間程度の期間を要します。
重度障害者の生活の利便性の向上を図るため、住宅改造に要する費用を助成します。
身体の状況により住宅改造が必要な方で、次のいずれかに該当する世帯に属する方。
・身体障害者の下肢・体幹・脳原性運動機能障害(移動機能)1〜3級の方がいる世帯
・療育手帳A判定の方がいる世帯
浴室、トイレ、玄関、廊下、階段、台所、居室などの改造経費(新築は不可)
※ ただし、介護保険や日常生活用具等の給付対象となる部分がある場合には、改造経費から給付相当額を控除します。
助成基準額(改造経費のうち20万円を限度)に次の表のとおり助成率を乗じた額を助成します。
生計中心者の前年の所得税額 | 助成率 |
生活保護世帯・非課税世帯 | 10/10 |
4万円以下 | 2/3 |
4万円を超え7万円以下 | 1/2 |
※助成金額において、1,000円未満の端数金額は切捨てします。
1.申請書類の提出
2.現地調査、確認
3.支給決定通知
4.工事の着手(支給決定後1か月以内)
5.工事完了報告、助成金の請求
6.工事の完了確認(現地確認)
7.助成金の支払
1.重度障障害者(児)住宅改造助成事業申請書
2.工事費の見積書
3.工事計画書
4.工事箇所の写真
5.住宅改造に係る承諾書(借家の場合)
6.生計中心者の前年分の所得税額を証する書類
7.身体障害者手帳または療育手帳
8.印鑑
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場福祉課
・事前申請と町職員による現地確認が必要です。
・支給決定前に工事を実施した場合は対象となりません。
・施工業者の指定はありません。(豊能町の定める支払手続きに対応できる業者であれば可能です。)
・支給決定までに2~3週間程度の期間を要します。
病気やケガなどが理由で一時的に車椅子が必要になった方に有料で車椅子の貸し出しを行っています。 詳しくは、豊能町社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
豊能町社会福祉協議会(電話072-738-5370)