心身に障害のある方に対し、本人の申請により障害者手帳が交付されます。
障害者手帳は障害の種類によって異なり、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
身体に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
手帳交付は、身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師が作成した診断書の書類審査により決定されます。
指定医師の在籍については各医療機関にお問い合わせください。
大阪府知事指定の医師については、下記の大阪府指定医師検索システムで確認することができます。
手帳を取得することにより、障害の種別と程度に応じて給付を受けたり、サービスを利用することができます。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、
ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、肝臓機能、およびHIV感染による免疫機能障害のある方
新規、等級変更、障害名追加、再認定、破損、紛失、写真貼替、氏名変更、転入、町内転居、返還等
1.身体障害者手帳交付等申請(届出)書
2.指定医師が作成した所定様式による診断書・意見書(作成日から3ヶ月以内のもの)
3.写真(脱帽、上半身のみ、1年以内に撮影されたもの、 縦4センチメートル×横3センチメートル)
4.印鑑
5.マイナンバーのわかる書類
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場福祉課
大阪府知事指定の医師については、大阪府のホームページで検索することができます。
身体障害者手帳の申請に必要な診断書の作成手数料等について助成します。
1.豊能町内に居住する方
2.手帳交付の申請のため、指定医師による診断を受けた方
3.非課税世帯に属する方(生活保護受給世帯を除く)
1.手帳交付の申請のため、指定医師が行う診察、検査またはレントゲン診断を必要とする場合の経費
2.手帳交付申請書に添付するための診断書作成料
1.身体障害者手帳診断料申請書
2.診断書料の領収証書
3.印鑑
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場福祉課
申請書にて指定された本人名義の預貯金口座へ振り込みいたします。
申請は、診断書の交付を受けてから1年以内に行ってください。
知的障害のある方に交付され、障害の程度によりA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
手帳交付は、判定機関の面接または判定により決定されます。
手帳を取得することにより、障害の程度に応じて給付を受けたり、サービスを利用することができます。
大阪府箕面子ども家庭センターまたは大阪府障がい者自立相談支援センターで知的障害の判定を受けた方
新規、更新、記載事項変更、再交付、転入、返還
1.療育手帳交付申請書
2.写真(脱帽、上半身のみ、1年以内に撮影されたもの、縦4センチメートル×横3センチメートル)
3.印鑑
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場福祉課
(18歳未満の方)大阪府箕面子ども家庭センターで面接と発達検査を受けます。
(18歳以上の方)まず豊能町職員の面接を受け、次に大阪府障がい者自立相談支援センターで面接と発達検査を受けます。
精神障害のある方に交付され、障害の程度により1級から3級までの区分があります。
手帳交付は、精神保健指定医等の医師の診断書または精神障害を理由とする障害年金証書等の書類審査により決定されます。
手帳を取得することにより、障害の程度に応じて給付を受けたり、サービスを利用することができます。
精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
新規、更新、転入、等級変更、住所・氏名の変更、再交付、取り下げ等
〇医師の診断書で申請する場合
1.障害者手帳申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(作成日から3ヶ月以内のもの)
3.写真(脱帽、上半身のみ、1年以内に撮影されたもの、縦4センチメートル×横3センチメートル)
4.印鑑
5.マイナンバーのわかる書類
〇障害年金証書等で申請する場合(精神障害を理由として障害年金を受給している方に限ります)
1.障害者手帳申請書
2.障害年金の年金証書
3.年金裁定通知書及び直近の払込通知書の写し
4.年金事務所照会用同意書
5.写真(脱帽、上半身のみ、1年以内に撮影されたもの、縦4センチメートル×横3センチメートル)
6.印鑑
7.マイナンバーのわかる書類
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時申請される場合は、精神障害者保健福祉手帳用の
診断書を自立支援医療(精神通院医療)申請時の添付書類と兼ねることができます。
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場福祉課