くらし・手続き

負担割合証関係

利用者負担割合について

要支援・要介護認定を受けている被保険者及び総合事業対象者の方には、各自の負担割合(1割、2割または3割)を記載した「介護保険負担割合証」を送付しています。介護サービスを利用される際に、介護保険被保険者証と併せてサービス提供事業所に提示してください。

 

利用者負担割合

第1号被保険者

(65歳以上)

以下の(1)(2)両方に該当する場合

(1) 本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身は340万円以上、2人以上は463万円以上 

  3割

3割の対象とならないで、以下の(1)(2)両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額が160万円以上

(2)同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身は280万円以上、2人以上は346万円以上 

 2割 
上記以外の場合  1割 

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は一律1割負担です。

 

負担割合証の再交付について

下記より申請書をダウンロードのうえ必要事項を記入いただき、ご本人確認できる書類(マイナンバーカードや健康保険証、免許証等)をご持参のうえ、申請してください。

※郵送にて申請される場合は、申請書とご本人確認できる書類(マイナンバーカードや健康保険証、免許証等)の写しを同封して保険課まで送付してください。(送付先:〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1 豊能町保険課(介護)宛)

※被保険者ご本人及び同居のご家族以外の方が申請される場合は、「委任状」も必要となります。(様式は下記よりダウンロードいただけます。)

このページに関するお問い合わせは保険課 介護 です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3421

メールでのお問い合わせはこちら
豊能町役場
〒563-0292
大阪府豊能郡豊能町余野414番地1
【電話番号】072-739-0001
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