本町では、建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、資金調達の円滑化や工事の適正な施工が確保されるよう、工事についてのみ平成27年度から中間前金払制度を導入します。(平成27年4月1日以降に契約締結する案件から適用します。)
当初の前金払(請負金額の40パーセントの範囲内)に追加し、下記の要件を満たす場合、保証事業会社の保証を条件に、請負金額の20パーセントの範囲内で前金払するものです。この場合前金払と中間前金払の合計額の限度額は8,000万円とします。
なお、工事に係る設計、調査又は測量業務については、中間前金払の対象外となります。
中間前金払の認定要件は次の(1)〜(4)の要件をすべて満たしていることとします。
(1) 既に当初の前金払(請負金額の40パーセントの範囲内)の支払いを受けていること
(2) 工期の2分の1を経過していること
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1の額に相当するものであること
(5)当該年度に部分払いの請求がなされていないこと。
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