事業者の方へ

建設工事に係る現場代理人の常駐緩和措置の取扱いについて

 豊能町では、建設工事に係る現場代理人について、請負契約の的確な履行を確保するため、発注者・受注者間の常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐が義務付けられております。しかしながら、厳しい経営環境下における施工体制の合理化の要請にも配慮し、一定の要件を満たすと認められる場合に限り、現場代理人の常駐義務を緩和し、兼任配置を認めることとします。

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〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

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