道路占用許可申請・道路工事施工許可申請は、下記より書式をダウンロードしてお使い下さい。
やむを得ない事情で工期を延長される場合については、許可された工期内に工期延長届を提出して下さい。
工期が決定しない場合については、工期内に工期変更届を提出するか、申請を取り下げて下さい。
なお、工期内に工期延長届が提出されない場合は、新規扱いとして申請を行ってください。その際、審査機関(決裁)に通常1週間程度いただくことをご了承下さい。
工期延長届、工期変更届のいずれも添付書類は不要です。
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