介護保険制度は、加齢に伴う疾病等により要介護状態となっても、尊厳を維持し、自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度です。
次の各号に該当するときは、第1号被保険者の資格を取得します。
●65歳に到達したとき(誕生日の前日が資格取得日となります。)
●65歳以上の方が転入したとき
次の各号に該当するときは、第1号被保険者の資格を喪失します。
●死亡したとき
●他市町村へ転出したとき
65歳以上の方の介護保険料は市町村(保険者)でどのくらいのサービスが必要かなどによって3年毎に計画を見直し基準額が決められます。また、介護保険料は、被保険者及びその世帯の市町村民税の課税状況、また被保険者の収入・所得状況によって段階別に設定されています。
詳しい介護保険料額については、下記の添付ファイルをご覧下さい。
*40歳から64歳の方の介護保険料については、加入している医療保険によって決められます。
毎年4月1日が賦課期日になります。
賦課期日後に資格取得された場合は、資格取得日(年齢到達日や転入日)が賦課期日となります。
〈仮徴収〉・・・毎年4月中旬頃に送付します。(前年度から特別徴収の方で、前年度の本徴収額決定通知書で通知している額から変更がない場合には送付されません。)
〈本徴収〉・・・毎年7月中旬頃に送付します。
一旦、年額の保険料を算定し、その算定した金額の12分の1の額に資格取得日の属する月から当該年度末までの有資格月数を乗じた金額をその年度の介護保険料額とします。
地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいいます。
具体的には、総所得金額、土地・建物等に係る分離課税の譲渡所得(各種特別控除後の金額)、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいい、純損失・雑損失の繰越控除がある場合は、その控除前の金額をいいます。
なお、合計所得金額が零を下回る場合は(マイナスとなった場合)は、零とします。
介護保険料は、「資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う」と定められており、日割り計算はされません。
なお、64歳までの第2号被保険者が支払う健康保険料(税)の介護分は65歳になる月の前月までが徴収されますので、介護保険料徴収が重複することはありません。
●年金が年額18万円以上の方は、年金から介護保険料を引き落とす「特別徴収」
介護保険料の年額を6回に分けて、年金から引き落とします。
ただし、年度途中で資格取得された方は、年金の金額が年額18万円以上であっても特別徴収の手続きが完了するまでの間は、普通徴収となります。
●年金が年額18万円未満の方は、窓口納付か口座振替によります「普通徴収」
次のいずれかの方法で介護保険料を年額を12回に分けて、毎月納付していただきます。
1)窓口納付
町から送付します納付書(納入通知書)により、本庁・吉川支所・各金融機関の窓口で納付する方法。
〈納付できる金融機関〉
池田泉州銀行、関西みらい銀行、近畿労働金庫、りそな銀行、三井住友銀行、大阪北部農業協同組合、近畿2府4県の郵便局
2)口座振替
銀行等の金融機関口座から介護保険料を引き落とす方法。
〈取扱金融機関〉
三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、
大阪北部農業協同組合、ゆうちょ銀行
特別徴収を開始する時期は次の表のとおりです。なお、特別徴収開始までの期間は普通徴収で介護保険を納付していただきます。
資格取得月 | 特別徴収の開始時期 |
---|---|
4月〜9月 | 翌年度 4月 |
10月・11月 | 翌年度 6月 |
12月・1月 | 翌年度 8月 |
2月・3月 | 翌年度 10月 |
●1年間滞納した場合
介護サービス利用料の全額を利用者が一旦負担し、申請により後日、保険給付分(費用の9割)を支払う措置をとります。
●1年6ヶ月間滞納した場合
一時的に介護保険給付を差し止めます。なお、滞納が続く場合は差し止めた保険給付費を滞納保険料に充当する措置をとることがあります。
●2年間滞納した場合
利用者負担が1割・2割負担者は3割、3割負担者は4割に引き上げられ、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費を支払わない措置をとります。