都道府県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月に公布されました。
この法律により、地方公共団体は財政健全化指標等を公表することが義務付けられました。指標が国の定めた基準を超えた場合には、「早期健全化団体」あるいは「財政再生団体」となり、早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。
また、公営企業会計も同様に資金不足比率という指標が設定され、この指標が国の定めた基準を超えた場合には「経営健全化団体」となり、経営健全化計画を策定しなければなりません。
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | ||||
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豊能町の 数値 |
国の基準 | 豊能町の 数値 |
国の基準 | 豊能町の 数値 |
国の基準 | 豊能町の 数値 |
国の基準 |
- | 15.00 | - | 20.00 | 4.7 | 25.0 | 87.6 | 350.0 |
いずれの指標も国の基準には達していません。
※実質赤字比率・連結実質赤字比率の「-」は赤字が無いことを表しています。
水道事業会計 | 下水道事業特別会計 | 生活排水処理事業特別会計 | |||
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豊能町の 数値 |
国の基準 | 豊能町の 数値 |
国の基準 | 豊能町の 数値 |
国の基準 |
- | 20.00 | - | 20.00 | - | 20.00 |
いずれの指標も国の基準には達していません。
※資金不足比率の「-」は資金不足が無いことを表しています。
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