くらし・手続き

国民年金

国民年金は、すべての国民共通の基礎年金を支給する制度です。

第1号被保険者

対象者

2号及び第3号被保険者に該当しない、日本国内に在住する20歳以上60歳未満の人。
ただし、公的年金の老齢・退職給付の受給権者を除きます。

手続き

町役場保険課または吉川支所へ届け出てください。
各種届出・申出

保険料

第2号被保険者

対象者

被用者年金の被保険者。ただし、公的年金の老齢・退職給付を受給できる65歳以上の人を除きます。

手続き

自ら手続きをする必要はありません。勤務先で手続きをします。

保険料

厚生年金保険、各種共済組合の保険料として納めています。

第3号被保険者

対象者

第2号被保険者に扶養されている配偶者であって、20歳以上60歳未満の人。ただし、自分も第2号被保険者である場合を除きます。

手続き

配偶者の勤務先へ届け出てください。

保険料

自ら保険料を納める必要はありません。(配偶者の保険料には加算されません)

任意加入被保険者(次のいずれかの希望者が加入します。)

対象

保険料

第1号被保険者と同様に保険料を払います。(ただし、60歳以上の方は原則口座振替)

手続き

町役場保険課または吉川支所へ申し出てください。

国民年金に加入している方の各種届出、申請

1,20歳になったとき(第1号被保険者の方)

資格取得届出書(年金事務所から届きます)、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)が必要

2,会社または官公庁などに勤めていた第2号被保険者の方が退職したとき

年金手帳、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)、退職日が分かる書類(厚生年金等の資格喪失証明書、共済年金の場合は退職辞令など)が必要

3,サラリーマンなどの被扶養配偶者である第3号被保険者の方で配偶者が退職または、配偶者の扶養から外れた(離婚または収入増、配偶者の死亡)とき

年金手帳、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)、配偶者の退職日が分かる書類(厚生年金等の資格喪失証明書、共済年金の場合は退職辞令など)が必要

4,他市町村から転入してこられたとき(第1号被保険者の方)

年金手帳、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)が必要

5,結婚等により氏名が変わったとき(第1号被保険者の方)

年金手帳、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)が必要

6,年金手帳を失ったとき(第1号被保険者の方)

印鑑(被保険者以外の方の届出の時)が必要

7,第1号被保険者の保険料の免除申請をするとき

8,学生の保険料の納付を特例申請するとき

年金をこれから受け取る方の手続き(必要書類は直接お問い合わせください。)

1,老齢基礎年金を請求するとき

(第1号被保険者の方のみ(以前に第2号被保険者または第3号被保険者であった方は除く。)

2,障害基礎年金を請求するとき

(初診日(はじめて医者にかかった日)に第1号被保険者であった方、20歳前であった方または60歳以上65歳未満(2号被保険者は除く)であった方)

3,年金を既に受け取っている方が住所変更したとき

(国民年金、厚生年金とも)

4,死亡届・未支給年金請求、死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金の請求などの手続き

※厚生年金保険料を払ったことがある方(第2号被保険者)や第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の年金請求や、厚生年金を受け取っていた方が死亡したときの手続きは年金事務所になります。

豊能町を管轄している年金事務所は豊中年金事務所(旧:豊中社会保険事務所)です。

〒560−8560 豊中市岡上の町4−3−30 電話06−6848−6831(代)

このページに関するお問い合わせは保険課 国保です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3422

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豊能町役場
〒563-0292
大阪府豊能郡豊能町余野414番地1
【電話番号】072-739-0001
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