2号及び第3号被保険者に該当しない、日本国内に在住する20歳以上60歳未満の人。
ただし、公的年金の老齢・退職給付の受給権者を除きます。
町役場保険課または吉川支所へ届け出てください。
各種届出・申出
被用者年金の被保険者。ただし、公的年金の老齢・退職給付を受給できる65歳以上の人を除きます。
自ら手続きをする必要はありません。勤務先で手続きをします。
厚生年金保険、各種共済組合の保険料として納めています。
第2号被保険者に扶養されている配偶者であって、20歳以上60歳未満の人。ただし、自分も第2号被保険者である場合を除きます。
配偶者の勤務先へ届け出てください。
自ら保険料を納める必要はありません。(配偶者の保険料には加算されません)
第1号被保険者と同様に保険料を払います。(ただし、60歳以上の方は原則口座振替)
町役場保険課または吉川支所へ申し出てください。
資格取得届出書(年金事務所から届きます)、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)が必要
年金手帳、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)、退職日が分かる書類(厚生年金等の資格喪失証明書、共済年金の場合は退職辞令など)が必要
年金手帳、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)、配偶者の退職日が分かる書類(厚生年金等の資格喪失証明書、共済年金の場合は退職辞令など)が必要
年金手帳、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)が必要
年金手帳、印鑑(被保険者以外の方の届出の時)が必要
印鑑(被保険者以外の方の届出の時)が必要
(第1号被保険者の方のみ(以前に第2号被保険者または第3号被保険者であった方は除く。)
(初診日(はじめて医者にかかった日)に第1号被保険者であった方、20歳前であった方または60歳以上65歳未満(2号被保険者は除く)であった方)
(国民年金、厚生年金とも)
※厚生年金保険料を払ったことがある方(第2号被保険者)や第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の年金請求や、厚生年金を受け取っていた方が死亡したときの手続きは年金事務所になります。
〒560−8560 豊中市岡上の町4−3−30 電話06−6848−6831(代)