特別徴収税額の納入方法等

1 納税者からの徴収

特別徴収義務者が徴収する税額は、豊能町から送付する特別徴収税額の通知書に記載されている税額で、6月から翌年5月までの12回に分けて納税者に給与を支払われる際、差し引いて徴収することになります。

2 納入期限

納入期限は、月割額を徴収した月の翌月10日まで(この日が日曜日又は祝日のときは、その翌日、また、この日が土曜日に該当するときは、原則としてその翌々日)になっています。

3 納入方法

各納税者から徴収した月割額の合計額を納入書の「給与」の欄へ記入していただきます。そして、この納入書によって下記の指定金融機関等又は郵便局(ゆうちょ銀行)に納入してください。

4 納入場所

ア.指定金融機関 三井住友銀行

イ.収納代理金融機関(全国にある本・支店)

池田泉州銀行・関西みらい銀行・近畿労働金庫・りそな銀行・大阪北部農業協同組合・近畿2府4県の郵便局(ゆうちょ銀行)

※みずほ銀行・三井住友信託銀行につきましては、令和5年4月1日以降窓口での公金取り扱いができなくなりました。詳細はこちらを参照してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

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