介護サービスの種類

認定の区分により必要なサービスを組み合わせて利用できます。

要介護1~5と認定された方のための介護サービス

生活機能の維持や改善を図るための各種サービスが提供されます。

要支援1・2と認定された方のための介護予防サービス

介護予防を目的とした各種サービスが提供されます。

在宅サービス

通所して利用するサービス

通所介護(デイサービス)

通所介護施設で行う日帰りのサービスです。
〔要介護1~5の方〕
入浴、食事など日常生活上の支援
生活行為向上のための機能訓練
〔要支援1・2の方のための介護予防通所介護〕
食事などの共通的サービス
生活行為向上のための機能訓練
利用者の目標に合わせた選択的サービス⇒[運動器の機能向上][栄養改善][口腔機能の向上]

通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで行う日帰りのサービスです。
〔要介護1~5の方〕
食事、入浴など日常生活上の支援
生活行為向上のためのリハビリテーション
〔要支援1・2の方のための介護予防通所リハビリテーション〕
食事など日常生活上の支援
生活行為向上のためのリハビリテーション
利用者の目的に合わせた選択的サービス⇒[運動器の機能向上][栄養改善][口腔機能の向上]

訪問を受けて利用するサービス

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問して提供するサービスです。
〔要介護1~5の方〕
入浴、排せつ、食事などの身体介護
調理や洗濯などの生活援助
通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)
〔要支援1・2の方のための介護予防訪問介護〕
同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスが受けられない場合のホームヘルパーによるサービス

訪問看護

疾患などを抱えている方について、看護師が居宅を訪問して補助を行います。
〔要介護1~5の方〕
療養上の世話・診療の補助
〔要支援1・2の方のための介護予防訪問看護〕
介護予防を目的とした療養上の世話・診療の補助
※早朝や夜間、深夜の短時間訪問(20分未満)が新設されました。

訪問入浴介護

〔要介護1~5の方〕
居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴介護
〔要支援1・2の方のための介護予防訪問入浴〕
感染症などの理由から施設における浴室の利用が困難な場合や居宅に浴室がない場合などに限定して行われる、訪問による入浴介護

訪問リハビリテーション

〔要介護1~5の方〕
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が居宅を訪問して行うリハビリテーション
〔要支援1・2の方の介護予防訪問リハビリテーション〕
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に行う短期集中的なリハビリテーション

居宅療養管理指導(医学的管理指導)

〔要介護1~5の方〕
医師・歯科医師・薬剤師・栄養士などが居宅を訪問して行う療養上の管理や指導
〔要支援1・2の方のための介護予防居宅療養管理指導〕
医師・歯科医師・薬剤師・栄養士などが居宅を訪問して行う介護予防を目的とした療養上の管理や指導

短期間入所する

短期入所生活/療養介護(ショートステイ)

〔要介護1~5の方〕
福祉施設や医療施設に短期間入所して受ける日常生活上の支援や機能訓練など
〔要支援1・2の方のための介護予防短期入所生活/療養介護〕
福祉施設や医療施設に短期間入所して受ける介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練など

その他のサービス

福祉用具貸与

〔要介護1~5の方〕
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与
〔要支援1・2の方のための介護予防福祉用具貸与〕
介護予防のための福祉用具の貸与
福祉用具:
〇手すり(工事を伴わないもの) 〇スロープ(工事を伴わないもの) 〇歩行器 〇歩行補助つえ
原則として要介護2~5の方を対象とするもの。
〇車いす 〇車いす付属品 〇特殊寝台 〇特殊寝台付属品 〇床ずれ防止用具 〇体位変換器 〇認知証老人徘徊感知機器 〇移動用リフト(つり具を除く)
原則として要介護4・5の方を対象とするもの。
〇自動排泄処理装置

特定福祉用具販売(購入費の支給)

入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合に購入費を支給します。
10万円を限度額とし、申請が必要です。
福祉用具(要介護1~5の方を対象とするもの):
〇腰掛け便器 〇入浴補助用具 〇特殊尿器 〇簡易浴槽 〇移動用リフトのつり具

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたときに20万円を上限に費用を支給します。
※事前の申請が必要です。

施設サービス(要支援1・2の方は利用できません。)  

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 要介護3~5
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

平成27年4月から新規入所は原則、要介護3以上の方となりました。

・介護老人保健施設
状態が安定している人が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心としたケアをします。

・介護療養型医療施設
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 介護 です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3421

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