要介護認定の申請

介護認定は次の要領でおこなわれます。
〔申請〕 ⇒ 〔訪問調査〕 ⇒ 〔審査判定〕 ⇒ 〔結果通知〕

申請

本人または家族が窓口に申請します。
※指定居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。

対象

【65歳以上の方】
〇寝たきりや認知症等で入浴、排せつ、食事など日常生活において介護が必要な方
〇家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な方

【40歳から64歳までの方】
〇加齢に伴う次の16種類の特定疾病により介護や支援が必要となった方

がん末期/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靭帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾病/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

受付場所

豊能町役場 保険課(本庁)・保健福祉センター

受付日時

月曜日~金曜日/午前9時~午後5時30分
(祝日・年末年始は除く)

新規申請

申請方法: 所定の用紙に必要事項を記入し、介護保険被保険者証を添えて窓口に申請してください。
必要なもの: 介護保険被保険者証
医療保険証(40歳から64歳までの方)

更新申請

要介護または要支援認定を受けられた方は認定の有効期限がありますので、更新手続きが必要です。
受付期間: 認定有効期限の60日前から更新手続き可能です。
(認定の有効期限は介護保険被保険者証でお確かめください)

区分変更申請

身体状態が大きく変化した場合には区分変更の申請をすることができます。

訪問調査

町の職員や、町が委託した介護支援専門員(ケアマネジャー)が家庭を訪問し、訪問調査票(全国共通)に基づいて心身の状況などについて聞き取り調査をします。
あわせて、豊能町が主治医に意見書の提出を依頼します。主治医がいない場合は、町が指定する医師の診断を受けます。

審査判定

一次判定

訪問調査で作成した訪問調査票によりコンピュータ処理をおこない、どの程度の介護時間が必要かを推計します。

二次判定

一次判定の結果と訪問調査時に聞き取った特記事項、主治医の意見書をもとに、『介護認定審査会』で審査を行い、要介護状態区分を判定します。
※『介護認定審査会』は、医療・保健・福祉に関する専門家5名程度で構成されています。

結果通知

判定に基づいて町が要介護状態区分を認定し、通知します。認定結果が出るまで申請日から約1ヶ月かかりますので、ご了承ください。
判定に不服がある場合は『大阪府介護保険審査会』に不服申し立てができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 介護 です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3421

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