住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

住宅に対して、一定のバリアフリー改修を行った場合、改修した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
対象となる住宅、改修内容および減額内容等は次のとおりです。なお、この制度の適用を受ける場合は、工事完了後3ヶ月以内に町への申告が必要です。

1、対象住宅

新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次のいずれかに該当する方が居住しているもの。

  • 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む。)
  • 介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害者のある方

 ※ いずれの場合も申告時において、改修した家屋に住民票の住民登録がある場合に限ります。

2、改修内容

平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了し、工事費用の自己負担額※が50万円を超えるもので、次のいずれかのバリアフリー改修工事(改修工事完了後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)であること。
なお、具体的な工事内容については、お問合わせください。

※国又は地方公共団体からの補助金等や介護保険の給付金を受けている場合は、その全額を改修工事費から控除した額になります。

※対象は該当部分のみとなるため工事費用を按分することがあります。

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良 
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

3、減額内容

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、当該住宅の床面積100平方メートル分までの税額が3分の1減額されます。

(例)

  • 100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額の3分の1分が減額
  • 140平方メートルの住宅の場合、100平方メートルまでの税額の3分の1が減額、残り40平方メートル分は通常の税額

なお、耐震改修に伴う減額措置の適用を受けている場合は、重複しての適用は受けられません。(省エネ改修に対する減額措置との重複は可。)

4、申告手続き

改修工事完了後3ヶ月以内に、「バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の添付書類とともに提出してください。申告書の提出は、税務課までお願いします。なお、この減額措置の適用は1回限りです。

添付書類

(ア)改修工事にかかる明細書(改修工事の内容および費用が確認できるもの)

(イ)改修工事箇所の写真(改修完了前および完了後のもの)

(ウ)領収書(改修工事費用の支払いが確認できるもの)

(エ)補助金等の明細の写し

(オ)「1、対象住宅」の項目に記載の居住者が、

                           「要介護及び要支援認定者」の場合……介護保険被保険者証等、その旨を証する書類の写し

                           「障害のある方」の場合……身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳等またはこれらにかわるものの写し

 

※ (ア)(イ)の書類については、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人発行の証明書を添付することで代えることができます。

税務課職員が現地確認を行う場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

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