【所有者が亡くなられた場合】固定資産税現所有者(相続人等)の申告について

 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。

 豊能町内に土地・家屋をお持ちの固定資産所有者が亡くなられた場合には、相続登記がなされるまで、その固定資産は現所有者(相続人等)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

 令和2年4月1日以降にお亡くなりの方の相続人全員について、氏名や住所等を申告いただく必要がありますので、現所有者(相続人等)であると知った日の翌日から3か月を経過した日までに以下の申告書を提出してください。

 すでに名義変更(相続登記)が完了している場合でも、現年度分の課税変更等があった際に連絡先が必要なためご提出ください。

 

※ この届出は、あくまでも固定資産税の「現所有者」を定めるものであり、相続登記や相続税とは一切関係ありません。登記の名義変更は別途法務局で手続きを行う必要があります。課税年度前年の12月末日までに登記の名義変更が行われた場合、登記上の所有者が納税義務者となります。

※ 翌年度からは申告書で指定された現所有者が納税義務を負います。納税通知書は現所有者の代表者のもとへ送付します。

※ 未登記家屋の所有者変更は、別途「未登記家屋所有者変更届」の提出が必要となります。

 

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