林地台帳制度

 平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。

 

林地台帳の対象となる森林

  森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林です。

 

林地台帳制度の運用について

閲覧

  申請により、林地台帳及び地図(森林の土地の所有者の氏名または名称及び住所が含まれない情報)を閲覧することができます。なお、本人等確認書類は運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等が該当します。

 

閲覧に必要な書類

・林地台帳閲覧申請書(様式第1号)

・本人等確認書類

 *代理人により申請を行う場合は、委任状(参考様式)または代理人選任届等、申請者の意思が確認できる書類が

  必要となります。

 *申請者が法人の場合は、法人の名称及び所在地等が確認できる書類並びに窓口に来た者と法人との関係が

  確認できる書類(従業員証等)が必要となります。

 

 情報提供

  森林の土地の所有者の氏名及び住所を含む林地台帳は情報は、次のいずれかに該当する方に提供することができます。

  〇当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者または当該森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を

   受けた方

  〇当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の土地に隣接する森林の森林所有者または当該森林

   所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた方

  〇大阪府内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者または森林所有者

   から森林の経営の委託を受けた方

 

情報提供に必要な書類

所有者本人が所有する森林を確認する場合、または隣接の所有者を確認する場合(森林の施業または経営の委託を受けている方を含む)

・林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)

・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号) *情報提供が可能な場合

・本人等確認書類

・所有する土地の地番を証明する書類(登記事項証明書、納税通知書の写し等)

・申出者が相続人の場合は、この森林の相続人であることがわかる書類(遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、

 改製原戸籍謄本等)

・申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類及び、提出者と法人との関係が確認できる

 書類(従業員証等)

・申出者が森林の施業または経営の委託を受けた方の場合は、委託を受けていることが確認できる書類

 (森林経営委託契約書の写し等)

・申出者が代理人の場合は、委任状(参考様式)または代理人選任届等、申請者の意思が確認できる書類

 

森林経営計画の認定森林所有者が更なる施業集約化を行う場合

 ・林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)

・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号) *情報提供が可能な場合

・本人等確認書類

・大阪府内で森林経営計画の認定を受けていることがわかる書類

・申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類及び、提出者と法人との関係が確認できる

 書類(従業員証等)

・申出者が代理人の場合は、委任状(参考様式)または代理人選任届等、申請者の意思が確認できる書類

 

 修正の申出について

 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳に記載されている情報に誤りがあった場合、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している方または所有者とみなされる方が地図の地番の修正申出を行うことができます。詳しくは、担当課までご相談ください。

 

林地台帳に係る留意事項について

申出により提供した林地台帳情報の取扱いに当たっては、次の事項について十分ご留意願います。

〇林地台帳情報は、森林の土地の所有者等の権利関係の確定に資するものではありません。

〇林地台帳情報は、森林の土地の境界の確定に資するものではありません。

〇林地台帳情報は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。

〇提供を受けた林地台帳情報の情報は申出書に記載した使用目的以外には利用できません。

〇提供を受けた林地台帳情報の情報を申出者以外の方に提供してはなりません。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林商工課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3424

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