リサイクル情報板運用要領

1.目的

家庭内にある不用品を「ごみ」として処分するのではなく、リサイクル情報を提供し、交換の機会を設けることでごみの減量やリサイクルなど町民の自発的な活動を支援することを目的とする。

2.事務局

事務局は環境課に置く。
職務

1. リサイクル情報板は、役場、吉川支所、中央公民館及び西公民館に設置するとともに

    ホームページで公開する。

    不用品を譲りたい又は譲ってほしい者(以下 利用者という)からの利用申込み受付。

2. 利用者はリサイクル情報カード(以下情報カードという)により申込みを行う。

   ※ 情報カードとは「譲ります」(様式1-1)、「譲ってほしい」(様式1-2)のカードをいう。

3. 事務局はその内容を審査して、適当である場合には情報板に情報カードをはり出す。

4. 情報板を見て譲ってほしい又は譲りたいと思う者(以下 交渉者という)への利用者の連絡先情報の提供。

5. 不用品の提供、需要については、事務局は一切関与せず当事者間で処理する。

3.対象物品

     情報板を利用した譲渡交渉の対象となるリサイクル品は、修理を必要とせず、直ちに再利用可能なものであり、無償   で譲渡できるものとする。

4.情報板に掲出できない不用品

 

1.  仕入商品及び在庫処分品

2.  飲食料品、酒類及び煙草

3.  美術工芸品及び骨董品類

4.  古銭等の金銭類

5.  化粧品、薬品及び危険物

6.  入場券、乗車券等のチケット類

7.  植木、花奔及び動物類

8.  家電リサイクル法などで処理費用が義務付けされている物

9.  性または暴力の描写が著しい書籍、ビデオ、DVD、ゲームソフト類

10. 町が収集しないごみ

11. その他公序良俗に反する品物

5.利用者の資格

 

1. 利用できる者

    町内に在住、在勤する者(20歳未満の者を除く)。

2. 利用できない者

    商業活動や転売(フリマアプリを利用するなど)を目的として利用する者及び町長が不適切と認める者。

6.情報カードのはり出し

 

1.「譲ります」カードの貼り出しについて

(1)期間

       貼り出した日から起算して2ヶ月間とする。

(2)枚数

       1人2枚を限度とする。

2.「譲ってください」カードの貼り出しについて

(1)期間

      貼り出した日から起算して最大6ヶ月間とし、延長は認めない。

      又、過去に貼り出したカードの再掲載はできない。

(2)枚数

     1人2枚を限度とする。

7.利用者及び交渉者の責務

 

1. 情報カードに虚偽の内容を記載しないこと。

2. 譲渡交渉相手に対しては誠実に対応すること。

3. 譲渡交渉で発生したトラブルについては、当事者間で解決すること。

4. 情報板の利用により知り得た情報を他の目的で使用しないこと。

5. 事務局担当者の指示に従うこと。

6. その他、公序良俗に反する行為を行わないこと。

7. 当事者間で交渉が成立した場合は、利用者が速やかに事務局に連絡しなければならない。

8.この要領は平成23年4月1日から実施する。

平成23年12月1日改正

令和4年1月1日改正

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

吉川支所2階 〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-3

電話番号:072-736-1190

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