任意後見制度

今は元気であるが将来に備えておきたい

 「今は元気で自分でなんでもできるが、将来判断能力が衰えてきたときのことを考えるととても不安」と感じている方もおられると思います。
 そのような不安に備えるため、任意後見という制度があります。

 任意後見制度とは

 任意後見制度とは、本人が元気で十分な判断能力があるうちに、将来自分自身の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ、財産や身のまわりのことについて、誰に、何を頼むか等を自分で決め、代理人(任意後見人)と契約しておく制度です。
 任意後見契約は、公証人が作成する公正証書により締結します。

 親族や友人、知人、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家等、成人であれば誰にでも、任意後見人になってもらうことを依頼することができます。契約では任意後見人への報酬についても決定しておく必要があります。(破産者、本人と訴訟をした者等、法律上任意後見人にふさわしくないとされている場合もあります。)

 本人の判断能力が不十分な状態になったとき

 任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が不十分な状態になったときには、申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その監督のもと、任意後見人が、あらかじめ結んでおいた契約に基づき本人を保護、援助します。

 さらに詳しくは「日本公証人連合会」のホームページをご覧ください。

 

 

任意後見のしくみ

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1

電話番号:072-739-3420

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