特別徴収税額の納期の特例について

納期の特例とは

 納期の特例とは、町・府民税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける者が町内在住者であるかを問わず常時10人未満(※)である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

※「常時10人未満」というのは常に10人に満たないということであって、多忙時期において臨時に雇い入れた者がある場合には、それを除いた人数が10人未満であること。また、労務者を日々雇用することを常態とする業種についてはこれらの労務者も含めて10人未満であること。

 

 申請方法

 この特例を受けようとする場合には、「町・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けてください。一度承認を受ければ、翌年度以降も継続して特例を受けることができます。

 なお、給与の支払いを受ける者が常時10人以上になった場合など、この特例を取り消す場合には、「町・府民税特別徴収税額の納期の特例要件に該当しなくなったことの届出書」により、その旨を遅滞なく町長に届け出てください。

 

納入期限

 6月分から11月分の納入については12月10日までに、12月から翌年5月の納入についいては翌年6月10日までに納入してください。

  

申請時期

 特例の適用を受けようとする月の20日までに提出してください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

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