選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられます。

 公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以後に初めて公示される国政選挙(衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙)から年齢満18歳以上の人が投票できるようになります。なお、地方選挙(府や町の選挙)においても、国政選挙の公示日以降に告示される選挙から年齢満18歳以上の人が投票できるようになります。

 詳しくは、総務省のサイト(18歳選挙権特設ページ)(新しいウインドウで開きます。)をご覧ください。

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