平成20年5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法が一部改正され、戸籍証明書や住民票の写し等の交付請求をする際、また戸籍届出や転入・転出等の異動届出をする際に、本人確認書類の提示が義務付けられました。
また、戸籍証明書や住民票の写し等の交付請求をすることができる場合が限定され、不正な手段によって戸籍証明書や住民票の写し等の交付を受けた場合は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられることになりました。
住民票の写し等の交付請求について
- 窓口に来られた方について、本人確認書類の提示により本人確認が義務付けられました。
- 住民票の写し等の交付を請求できる場合が、以下のとおり規定されました。
(1) 本人または本人と同一世帯に属する人からの請求の場合※ 同じ住所であっても、別世帯の場合は代理人扱いとなり、委任状が必要となります。
(2) (1)以外の方で自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために、住民票の記載事項を確認することに正当な理由がある場合
(3) (1)以外の方で国または地方公共団体に提出する必要がある場合
(4) 国または地方公共団体による請求の場合
(5) 特定事務受任者(弁護士、司法書士等)が業務を行うため必要である場合
郵送請求では
請求書の他に本人確認書類の写しを同封してくだくとともに、住民票の写し等の返送先は住民登録地になります。
本人確認書類とは
- 個人番号カード、顔写真が付いている住民基本台帳カード、運転免許証など官公署発行の証明書など
- 健康保険の被保険者証・年金証書・住民基本台帳カード(顔写真なし)・学生証・社員証など
※ 2.の書類の場合は、複数提示等が必要になります。
住民異動届出をする際の本人確認
転入・転出等の異動届出の際に、窓口に来られた方の本人確認が義務付けられました。
※本人確認方法は、住民票の写し等の交付請求の場合と同様です。