特別児童扶養手当のご案内

 特別児童扶養手当とは、身体または精神に障害がある児童の福祉を増進するための制度で、国内に住所のある父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人が、20歳未満の中度以上の障害がある児童を養育しているときに支給されます。ただし、児童が児童福祉施設等に入所している場合、障害を理由として厚生年金や公的年金を受けている場合は対象になりません。
 

手当の額(令和6年4月 額改定後)

特別児童扶養手当1級(重度障害児)… 1人につき、月額 55,350円

特別児童扶養手当2級(中度障害児)… 1人につき、月額 36,860円

 ※令和6年4月から手当の額が変更されています。

  

認定・支給の方法

 役場の窓口で申請の手続きをいただき、認定されると、請求月の翌月分から手当が支給されます。
 支給は年3回、4ヶ月分の手当が指定された本人名義の口座に振り込まれます。
 ただし、前年の所得が一定の額以上ある時は、その年の手当の支給が停止されることになります。(所得状況届により毎年所得額等を確認します。)

支給日(※) 支給対象月
11月11日 8月から11月
4月11日 12月から3月
8月11日 4月から7月

※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日

 

手続き方法

 次の書類等をご持参の上、役場福祉課 または 吉川支所内 福祉相談支援室 の窓口で請求の手続きをしてください。 

1.認定請求書(用紙は窓口に置いています)
2.申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本

3.障害判定書類(次のいずれか)
  (1)障害認定診断書(専用の様式があります)
  (2)身体障害者手帳
  (3)療育手帳

※障害の状況によりお持ちいただく書類が異なります。上記書類を省略できる場合や、複数の書類が必要となる場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

4.振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード(写し)

〇 児童を別居監護している場合の追加書類
  別居監護申立書、児童の世帯全員の住民票

〇 請求者が養育者(両親以外)の場合の追加書類
  養育申立書

※ 添付いただく各書類は、請求日から遡って1か月以内に発行されたものが必要です。
※ 必要書類は障害やご家族の状況等により異なります。上記以外の書類が必要になる場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

所得状況届

 毎年1回(8月11日から9月10日の間)、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するため、受給資格のある方は、所得状況届の提出が必要となります。対象となる方にはご案内をお送りします。

有期再認定(障害の状況の確認)

 お子さまの障害の状況により、手当が期限付きで認定されている方は、その期限までに更新のための診断書等の書類の提出が必要となります。対象となる方にはご案内をお送りします。

額改定請求

 現在、障害の程度が中度(2級)で手当を受けている方で、お子さまが次のような場合には、重度(1級)へ増額改定請求ができます。

・内科系障害を除く身体障害者手帳1級または2級の手帳の交付を受けた場合(ただし、手帳の内容により診断書が必要となる場合があります。)
・次期判定期月の到来してない療育手帳「A」判定の交付を受けた場合

※ 手当の額の改定は、増額改定請求月の翌月からとなります。

資格喪失届

 お子さまが施設に入所された、お子さまを監護しなくなった等により、受給資格がなくなった場合は、資格喪失届の提出が必要です。

その他

 引越し等で住所を変更したとき、氏名の変更をしたとき、振り込みの口座を変えたいときなどは、それぞれ届け出が必要となりますので、役場福祉課 または 吉川支所内 福祉相談支援室 で手続きをしてください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1

電話番号:072-739-3420