セーフティネット保証5号認定について(新型コロナウイルス感染症関連)
セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することで、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
制度の利用にあたっては中小企業者の住所地を管轄する市町村長(豊能町の場合は豊能町長)の認定が必要となります。
ただし、認定を受けても必ずしも保証を受けられるものではなく、最終的な保証の可否は保証協会の審査により決定されます。
指定期間
現在の指定期間は、令和6年3月31日までです。(中小企業庁ホームページもご参照ください)
※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
※認定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
指定業種(令和5年4月1日より指定業種の変更あり)
セーフティネット保証5号の指定業種は、こちらから。→セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年4月1日~同年6月30日)
申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)をご記載ください。
※日本標準産業分類による業種の確認はこちらから(政府統計ホームページ)。→日本標準産業分類
申請手続
申請を希望される方は、豊能町役場 農林商工課へ必要書類をご持参ください。
セーフティネット保証5号(イ)
○認定要件
認定要件に応じた申請様式(1)~(15)を選択して、いずれか1つの申請書により申請してください。
通常の様式 | (認定要件)最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること | ||
・1つの指定業種に属する事業のみを営んている場合 |
様式第5-(イ)-(1) | ||
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が |
様式第5-(イ)-(2) | ||
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の 売上高等に相当程度の影響を与えている |
様式第5-(イ)-(3) | ||
認定基準緩和 |
(認定要件)直近の売上高等とその後の見込みを含む3ヶ月間の売上高等が前年同月比(※)で5%以上減少していること | ||
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 ・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5-(イ)-(4) | ||
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が 属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5-(イ)-(5) | ||
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の 売上高等に相当程度の影響を与えている |
様式第5-(イ)-(6) | ||
創業者等運用 緩和の様式 |
(認定要件)下記の対象期間において売上高等が5%以上減少していること |
||
・1つの指定業種に属する事業のみを営んている場合 ・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5-(イ)-(7) | |
(2)令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-(8) | ||
(3)令和元年10-12月比較 | 様式第5-(イ)-(9) | ||
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が 属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5-(イ)-(10) | |
(2)令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-(11) | ||
(3)令和元年10-12月比較 | 様式第5-(イ)-(12) | ||
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の 売上高等に相当程度の影響を与えている |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5-(イ)-(13) | |
(2)令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-(14) | ||
(3)令和元年10-12月比較 | 様式第5-(イ)-(15) |
※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同月(前々年等)と比較してください。
※時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
※その他の運用緩和として、要件に応じて申請書類が異なります。
【創業者等認定基準の緩和】
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用が緩和されています。
<対象となる方>
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
【売上減少要件の緩和】(中小企業庁ホームページもご参照ください)
GoTOキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することが可能となりました。
<対象となる方>
(1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方
(2)GoTOキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方
※売上減少緩和要件で申請される場合は、各種認定申請書の「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。
○認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定申請書(5号イ)(新型コロナウイルス感染症)
※関連書類ダウンロードより、認定要件に合わせて様式をご利用ください。
○申請時にご持参いただくもの
必要書類
・認定申請書
・売上高の減少が確認できる書類(売上台帳、決算書等)
・売上高の減少見込みが確認できる書類(試算表等)
・法人(個人)の実在が確認できる資料(法人の場合:履歴事項全部証明書の写しなど、個人の場合:確定申告書の写しなど)
委任状
金融機関の担当者による代理申請が可能です。金融機関の担当者が代理申請する場合は必要です。
※関連書類ダウンロードより、様式をご利用ください。
セーフティネット保証5号(ロ)
○認定要件
下記の兼業者要件のうち、ロ-1からロ-3のいずれかに該当すること。
【兼業者要件1】ロ-1
営んでいる事業が属する分類業種が全て指定業種であることが確認できる場合は、企業全体について、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
【兼業者要件2】ロ-2
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業が属する分類業種(主たる業種)を確認でき、かつ、当該主たる業種が指定業種である場合は、主たる業種及び企業全体の双方について、主たる業種及び企業全体それぞれについて、(1)原油等の最近1ケ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上、(3)最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
【兼業者要件3】ロ-3
1以上の指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる場合、(1)指定業種の原油等の最近1ケ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇、(2)企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上、(3)指定業種の最近3ヶ月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること、(4)企業全体の最近3ヶ月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
○認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定申請書(5号ロ)(新型コロナウイルス感染症)
※関連書類ダウンロードより、様式をご利用ください。
○申請時にご持参いただくもの
必要書類
・認定申請書
・売上高の減少が確認できる書類(売上台帳、決算書等)
・売上高の減少見込みが確認できる書類(試算表等)
・法人(個人)の実在が確認できる資料(法人の場合:履歴事項全部証明書の写しなど、個人の場合:確定申告書の写しなど)
委任状
金融機関の担当者による代理申請が可能です。金融機関の担当者が代理申請する場合は必要です。
※関連書類ダウンロードより、様式をご利用ください。