児童扶養手当のご案内

 児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるため、児童の父または母や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
 また、両親がいる場合でも、父または母が極めて重度の障害がある場合には支給の対象となります。

 

受給資格者

 次に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童)を養育している父、母、または養育者です。

 1.父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
 2.父または母が死亡した児童
 3.父または母が重度の障害の状態にある児童 など

※ ただし、平成10年3月31日以前にすでに支給要件に該当していた場合は、時効により申請できない場合があります。また、対象となる児童が父または母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含む)に養育されている場合も支給されません。

 

支給額(令和5年4月 額改定後)

 手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全額停止(支給なし)に決定されます。 

対象児童数 全部支給 一部支給
1人目 月額44,140円 月額44,130円~
10,410円
2人目

月額10,420円を加算

月額10,410円~
5,210円を加算 
3人目 1人増えるごとに
月額6,250円を加算

1人増えるごとに
月額6,240円~3,130円を加算

※ 手当の額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。(令和5年4月から手当の額が変更されています。)
  また、手当の額は毎年「現況届」を提出いただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認・審査した上で決定されます。

 

所得制限限度額(平成30年8月1日以降)

 受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上である場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給されません。

扶養親族等の数
(所得税法上の数)

受給者本人の所得制限限度額

扶養義務者等の
所得制限限度額

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

※ 詳しくは厚生労働省のホームページ(下記のリンク)を参照ください。

  https://www.mhlw.go.jp/content/000341592.pdf

 

手当の支給について

 手当は手続きをされた月の翌月分から支給され、年に6回、奇数月の11日に支給月の前月分までの手当(2か月分)が振り込まれます。(支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日)

※ 2019年11月以降、支払回数が《4か月分ずつ年3回》から《2か月分ずつ年6回(奇数月)》に変わりました。
  詳しくは厚生労働省のホームページ(下記のリンク)を参照ください。

  https://www.mhlw.go.jp/content/000471938.pdf

 

手続き方法

 次の書類等をご持参の上、役場福祉課 または 吉川支所内 福祉相談支援室 の窓口で請求の手続きをしてください。

 1.請求者と対象児童の戸籍謄本
 2.受給者本人の預金通帳
 3.印鑑

 4.その他の必要書類 ※

※ 添付する各種書類は、請求日前の1か月以内に発行したものが必要です。
その他の必要書類は養育状況等により異なります。必ず事前にご確認ください。

 

現況届について

 受給資格者は認定を受けた後も、毎年8月に手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかの審査を受けるため、現況届の提出が必要となります。役場から事前にご案内いたしますので、8月中にご提出ください。

 

手当額の一部支給停止措置について

 児童扶養手当を受給している人で、受給期間が5年を超える人については、平成20年4月から、手当の額が減額(支給額の2分の1を限度とします。)されることになりました。(手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したときからとなります。)
 ただし、すでに就業している人、就業意欲のある人、あるいは就業が困難な人等については、期日までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とそれに伴う必要書類を提出すれば、これまでどおりの手当額が支給されます。

 該当する人には、役場から事前に必要書類等を送付しますので、提出期日までに手続きをしてください。
(提出期日及び必要書類は受給者により異なりますので、届いた書類でご確認ください。)

  

提出書類

 児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書
 関係書類(雇用証明書、求職活動等申告書、求職活動支援機関等利用証明書、診断書など)
 

提出期日

 提出期日は、それぞれの受給開始日によって異なりますので、届いた書類などをご確認ください。

※ 手当の支給開始月から5年等経過後は、毎年、現況届とあわせて「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び必要書類の提出が必要になります。

  

 児童扶養手当法の一部改正について

 障害基礎年金などを受給している方の、児童扶養手当の額の算出方法の変更など、児童扶養手当の制度については、随時、改正が行われています。詳しい情報は厚生労働省のホームページに公開されています。下記のリンクからご参照ください。

 「厚生労働省ホームページへ」

 

その他

 引越し等で住所を変更したとき、氏名の変更をしたとき、あるいは受給資格がなくなった場合などは、それぞれ届け出が必要となりますので、役場福祉課 または 吉川支所内 福祉相談支援室 で手続きをしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1

電話番号:072-739-3420

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