パブリック・コメント制度とは

パブリック・コメント制度とは

町が計画や条例などを策定するときに、案の段階で町民に公表し、その案に対する意見・要望などを募集し、それらを最終案に反映させていくとともに町の考え方もあわせて公表していく一連の手続きをいいます。

【制度の目的】

この制度を導入することにより、町としての統一的なルールを確立し、行政運営の透明性向上、町民の町政への参加機会拡充を図り、“公平公正で開かれた町政"を実現していきます。

【制度の対象事項】

町民生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと考えられる政策の策定、改定や条例の制定、改廃のうち、次に該当する案件について実施します。

  1. 町の基本的な施策に関する計画、指針の策定又は制定
  2. 町政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は町民等に義務を課し、若しくは権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
  3. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

※緊急を要するもの、軽微なもの、審議会や協議会等の附属機関においてパブリック・コメント制度に準じた方法が取られた場合は、対象から除外することもあります。

【案の公表方法】

  1. 本庁1階行政情報コーナーでの閲覧
  2. 吉川支所での閲覧
  3. 図書館での閲覧
  4. 中央公民館図書室での閲覧
  5. 町ホームページでの閲覧
  6. その他実施機関が必要と認める施設等での閲覧

【意見の提出】

案の公表時に、意見の提出期間、提出方法などを明示します。
案を公表してから30日以上の期間を意見募集(意見提出)期間とします。
提出方法は、実施機関などへの持参、郵便、電子メール、ファクシミリ、その他実施機関が認める方法です。

【提出された意見の取り扱い】

提出された意見などを考慮しながら最終案を策定するとともに、寄せられた意見およびその意見に対する町の考え方も公表します。公表方法は、案公表時と同様の方法で公表します。
また、提出された意見を踏まえて公表した案を修正したときは、その修正内容及び修正理由を公表します。

【パブリック・コメント制度実施方針】

  • 平成18年4月1日から実施します。
  • 計画、事業等をパブリック・コメントにより意見の募集を行うかどうかは実施機関の判断によるところとします。
  • 個別案件の受付窓口は実施機関が行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは広報職員課です。

本庁舎2階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3413 ファクス番号:072-739-1980

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