○豊能町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成15年3月31日条例第2号
豊能町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
豊能町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年豊能町条例第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 廃棄物の減量推進(第7条―第12条)
第3章 廃棄物の適正処理(第13条―第18条)
第4章 清潔の保持(第19条・第20条)
第5章 許可証及び手数料(第21条―第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて地域の清潔を保持することにより、資源の循環による有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 粗大ごみ 家庭系廃棄物のうち、家具類、寝具類等の大型の廃棄物で町長が指定するものをいう。
(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(5) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、廃棄物の再利用を図ること等により廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持に関し、町長の実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、廃棄物の再利用を図ること等により廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにするとともに、これらが廃棄物になったときは自ら回収するよう努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町長の実施する施策に協力しなければならない。
(町長の責務)
第5条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持のため、必要な施策を講じなければならない。
2 町長は、前項の責務を果たすため、町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
3 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持に関する町民の自主的な活動を促進し、支援するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第6条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持のため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。
第2章 廃棄物の減量推進
(町民が行う減量推進)
第7条 町民は、再利用が可能な物の分別等を行うとともに、集団回収等の町民の自主的な活動に参加し、協力すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、商品の購入に際して、再生品その他の廃棄物の減量に配慮した商品を選択すること等により廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者が行う減量推進)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理体制を確保すること等により、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(適正包装等)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、使用後に回収して再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努めること等により、その包装、容器等の再利用を図らなければならない。
3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をするときは、その回収に努めなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(町長等が行う減量推進)
第10条 町長その他の町の行政機関は、その事務事業を行うに当たっては、自ら廃棄物の発生を抑制し、廃棄物として排出された物のうち再利用が可能な物の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を利用する等再利用を促進することによって、廃棄物の減量に努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第11条 一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項について調査し、及び審議するため、法第5条の7の規定に基づき豊能町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員12人以内で組織する。
3 審議会に、会長及び副会長を置く。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第12条 一般廃棄物の減量等を推進するため、町長は、法第5条の8の規定に基づく廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
第3章 廃棄物の適正処理
(廃棄物の処理)
第13条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第14条 町長は、法第6条の3第1項の規定による指定を受けた一般廃棄物を除き、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となる物を指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを公表しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により指定された物(以下「適正処理困難物」という。)について、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
4 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、下取り等の方法による回収を求めることができる。
(一般廃棄物の処理の申出等)
第15条 土地又は建物の占有者(管理者を含む。以下「占有者」という。)は、臨時に、又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに町長に申し出なければならない。
2 占有者は、自ら処理することが困難な一般廃棄物が多量に発生したときは、その処理について町長の指示に従わなければならない。
3 占有者は、粗大ごみを排出するときは、町長が指定する券(以下「粗大ごみ処理券」という。)をはり付けなければならない。
(排出禁止物)
第16条 占有者は、一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に定めるもののほか、一般廃棄物の処理を困難にし、又は一般廃棄物処理施設の機能に支障を生ずる物
2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。
(犬、ねこ等動物の死体処理)
第17条 犬、ねこ等動物の飼育者は、その飼育した動物の死体を自らの責任において処理しなければならない。
2 犬、ねこ等動物の飼育者で、その飼育した動物の死体を自ら処理することが困難なとき(狂犬病又はその疑いで死亡した場合を除く。)は、速やかにその処理を町長に申し出なければならない。
3 前項の犬、ねこ等の死体は、他の一般廃棄物と区別しておかなければならない。
4 町長は、飼育者が不明な動物の死体の処理について町民から申出があった場合は、速やかにこれを処理しなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第18条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物保管場所を設置するよう努めなければならない。
第4章 清潔の保持
(清潔の保持)
第19条 占有者は、その土地又は建物及びその周辺の清潔の保持を図るとともに、清潔の保持に関する町長の施策に協力しなければならない。
(自動販売機で商品を販売する者の責務)
第20条 自動販売機により商品を販売する者は、販売した商品の包装袋、空容器等が周囲に散乱しないよう包装袋、空容器等を回収し、適正に保管できる設備を当該自動販売機に隣接する場所に設置しなければならない。
第5章 許可証及び手数料
(許可証の交付等)
第21条 町長は、法第7条第1項若しくは第4項、法第7条の2第1項又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第1項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、事務所又は事業所の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。
(許可証の再交付)
第22条 許可業者は、許可証を紛失し、又は破損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(許可証の返還)
第23条 許可業者は、許可の有効期間が満了したとき、許可を取り消されたとき又はその事業を廃止したときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(許可手数料)
第24条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項若しくは第4項の規定による一般廃棄物処理業の許可、法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の変更の許可又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 10,000円
(2) 第22条の規定による許可証の再交付を受けようとする者 5,000円
2 既納の手数料は、返還しない。
(一般廃棄物処理手数料)
第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定による一般廃棄物処理手数料は、
別表のとおりとする。
2 前項の手数料の徴収の基礎となる数量及び人員は、町長の認定するところによる。
3 特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5割以内において町長の定める額を加算することができる。
(手数料の減免)
第26条 町長は、天災その他特別の事情があるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
第6章 雑則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の豊能町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定により交付されている許可証は、当該許可証の有効期限の満了する日までの間は、第21条及び第22条の規定による許可証とみなす。
(豊能町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
別表第1中ふれあい文化センター運営委員会委員の項の次に次のように加える。
附 則(平成16年3月30日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月21日条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第25条関係)
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料 |
家庭系廃棄物 | 粗大ごみ | 1点 | 900円以内で品目ごとに規則で定める額 |
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物 | ユニット形エアーコンディショナー(ウィンド形エアーコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアーコンディショナーに限る。) | 1台につき | 3,850円 |
テレビジョン受信機のうち、次に揚げるもの。 ア ブラウン管式のもの イ 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの | 25型未満のもの 1台につき | 3,850円 |
25型以上のもの 1台につき | 4,400円 |
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 内容積250リットル未満のもの 1台につき | 3,850円 |
| 内容積250リットル以上のもの 1台につき | 5,500円 |
電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 1台につき | 3,850円 |
し尿 | 定額制 | 一般家庭 | 普通便槽 | 均等割 | 440円 |
| | | 1人月額 | 440円 |
| | | 便槽2以上あるもの | 1槽増すごとに440円加算 |
| | 無臭トイレ | 月額 | 普通便槽の手数料に440円加算 |
| | | 便槽2以上あるもの | 1槽増すごとに440円加算 |
| | 簡易水洗 | 月額 | 普通便槽の手数料の5割増 |
| 事業所等(一般家庭に準ずるもの) | 使用人数により | 一般家庭の手数料の2割増 |
従量制 | 人員によって算定しがたい事業所等及び臨時 | 500リットルまで | 7,150円 |
| | 100リットル増すごとに | 440円 |
浄化槽汚泥 | 町処理施設へ搬入するとき | 500リットルまで | 2,200円 |
| 100リットル増すごとに | 220円 |
犬、ねこ等動物の死体 | 犬、ねこ等動物の死体を町の指定場所まで直接搬入するとき | 1死体につき | 3,300円 |
犬、ねこ等動物の死体の収集及び運搬を町に依頼するとき | 1死体につき | 4,400円 |