セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス感染症関連)
セーフティネット保証4号認定について
新型コロナウイルス感染症は、セーフティネット保証制度(4号)の指定を受けています。
また、大阪府全域が、新型コロナウイルス感染症による相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域として指定されています。
【指定期間】令和3年3月1日まで
○対象となる中小企業者
認定要件
次のすべてに該当する中小企業者
・指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以上「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※豊能町で設定できるのは、町内に本店のある法人、町内に事業所のある個人事業者の方です。
【創業者等認定基準の緩和】(経済産業省ホームページもご参照ください)
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
<対象となる方>
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
【売上減少要件の緩和】(中小企業庁ホームページもご参照ください)
GoTOキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者のセーフティネット保証(4号・5号)及び危機関連保証認定について、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較で申請することが可能となりました。
<対象となる方>
(1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動抑制の影響を受ける事業者の方
(2)GoTOキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者の方
※売上減少緩和要件で申請される場合は、各種認定申請書の「最近1か月間の売上高等」を「最近6か月間の売上高等平均」として、「前年1か月間の売上高等」を「前年6か月間の売上高等平均」として記入してください。
また、認定申請書中段の
□本申請において「1か月間の売上高等」を「6か月間の売上高等平均」に読み替えて申請します。 |
のチェックボックスに✔を入れて申請してください。
○認定申請書
中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請書
※創業者等認定基準の緩和要件で申請される場合は、創業者等認定基準緩和用の様式をご利用ください。
(添付の様式をご利用ください。)
○申請時にご持参いただくもの
必要書類
・認定申請書
・売上高等の減少が確認できる書類(売上台帳、決算書等)
・売上高等の減少見込みが確認できる書類(試算表等)
・商業登記簿謄本または履行全部事項証明書の写しなど(3か月以内に取得したもの)
委任状
第三者が申請する場合は必要です。
関連ファイルダウンロード
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請書WORD形式/22.17KB
- 創業者等認定基準緩和用の様式(最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方)WORD形式/37.5KB
- 創業者等認定基準緩和用の様式(最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方)WORD形式/40.5KB
- 創業者等認定基準緩和用の様式(最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方)WORD形式/41KB
問い合わせ先
アンケート
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- 【アクセス数】
- 【公開日】2020年5月10日
- 【更新日】2021年1月26日